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カテゴリ:労使トラブル
退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。
これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。 退職勧奨に応じるかは労働者の自由であり、その場ですぐ答える必要もありませんし、辞める意思がない場合は、応じないことを明確に伝えることが大切です。 退職勧奨の場合は応じてしまうと、解雇と違って合理的な理由がなくても有効となってしまいます。 多数回、長期にわたる退職勧奨が、違法な権利侵害に当たるとされた裁判例もあるので、執拗に退職を勧められたりして対応に困った場合には、全国の都道府県労働局などに相談しましょう。 なお、退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。 ★派遣元責任者講習開催のお知らせ 昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。 開催日:平成27年10月27日(火)、11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて 現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!! NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部) 電話:03-6802-6837 受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30 ★無料労働相談会も受付中! 平成27年10月の無料相談会日程:6日、13日、20日、27日(火)18:00~ 相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37 石井ビル3階 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.09.18 08:51:10
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