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カテゴリ:労使トラブル
パートタイム労働者とは、パートタイム労働法で定義されている「短時間労働者」のことをいい、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている通常の労働者と比べて短い労働者のことを指しています。
法律上はパートタイマーやアルバイトという区別はなく、条件を満たせば呼び名は違ってもすべてパートタイム労働者となります。 また、パートタイム労働者も労働者であることに変わりはないので、各種労働法が適用されます。 したがって、要件を満たしていれば、年次有給休暇も取得できますし、雇用保険や健康保険、厚生年金保険にも加入することができます。 ★派遣元責任者講習開催のお知らせ 昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。 開催日:平成27年10月27日(火)、11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて 現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!! NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部) 電話:03-6802-6837 受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30 ★無料労働相談会も受付中! 平成27年10月の無料相談会日程:13日、20日、27日(火)18:00~ 相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37 石井ビル3階 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.10.03 08:42:09
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