「業務委託」や「請負」といった形態で働く際には注意が必要です。
正社員や、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者などは「労働者」として労働法の保護を受けることができます。しかし、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるというものなので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。したがって、「業務委託」や「請負」といった形態で働く際には注意が必要です。ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。例えば、仕事をする場所・時間を指定されていたり、仕事の仕方を細かく指示されていたりする場合などは、「労働者」と判断される可能性が高まります。「労働者」であるかどうかということは、実はとても難しい問題なのです。自分が「労働者」として労働法規の保護を受けることができるかどうか困った際には、労働基準監督署に相談をしてみましょう。★派遣元責任者講習開催のお知らせ昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。開催日:平成27年10月27日(火)、11月26日(木)、12月25日(金)東京・連合会館(旧総評会館)にて現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)電話:03-6802-6837受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30★無料労働相談会も受付中!平成27年10月の無料相談会日程:13日、20日、27日(火)18:00~相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37 石井ビル3階