|
カテゴリ:遊漁船
私の船と同じくキハダを客に釣らせる遊漁船が摘発された。
記事はこちら 違反内容は船舶安全法違反である。 海上保安庁によると、「船舶安全法は、漁船と確認的ない船が、20海里を超えて運航すると、その時点でその船は引き返すことを強制され、船の船長が法的責任に問われる可能性がある」という。 つまり船舶安全法における航行区域違反ということだろう。 わたしが運営する遊漁船のHPにはこの航行区域内で営業することを明記している。 そのためほとんど予約が入らないし、明記前に入っていた予約は明記後にすべてキャンセルされてしまった。 真面目な人間が損をする世の中ではあると思うが、少ないものの「それでもいい」と予約してくれるお客様がいることが何よりの救いだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024年04月23日 19時38分39秒
コメント(0) | コメントを書く
[遊漁船] カテゴリの最新記事
|