泣き寝入りしない 国際行政書士になるぞ!

2009/11/02(月)10:34

連れ子定住

在留資格(317)

初の京都入管へ。 依頼者自身がされた 日本人配偶者の連れ子定住の認定不交付理由の説明を 聞きに来た。 不交付理由は多岐にわたっていたが 一番の理由は離婚時の親権があやふやであったことと 連れ子がもうすでに18歳を超えていることであった。この日本人配偶者はなんとしても自身の連れ子を 日本に呼び寄せたいらしく 再申請したいとのこと。チャレンジは大切だが しっかり書類をまとめることを忘れてはいけない。 

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