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カテゴリ:契約書・公正証書
これは、日本海に面したさる都市の同業者で、学生のときからの友人から聞いた話です。 役所によっても異なると思うので、あまり一般化して言うことはできないのですが、たとえば、近隣住民の同意を取り付けていない、マンション建設の建築確認申請を、付近住民と事業者の板ばさみになるのをきらって、役所は受理したがらない、というようなことを聴きます。 一般廃棄物処理業許可に関しても、既存の許可業者との関係で同様のことが起こるそうです。 許可権者が、市町村長である上に、産業廃棄物処理業許可と異なり、一般廃棄物処理業許可は、法律(廃棄物処理法7条)が市町村長の裁量が大きいように規定されているのも、原因かもしれません。 主に家庭から出るごみである、一般廃棄物を、市からの委託で処理する業者(収集運搬する業者も)は、本来、一般廃棄物処理業の許可が必要なのでしょうが、環境省令で除外されているほか、家庭から出る廃棄物を集めて、リサイクルする場合などにも、本来は必要なのでしょうが、立法府自身も及び腰になっているのか、回避措置がとられることがあります。 それはともかく、同業者である友人が住んでいる市では、役人が、窓口で許可申請書を受け取ろうとせず、申請者である会社の社長がカウンターの上に置いて帰ろうとしたら、追っかけてきて、突っ返されたそうです。 何の必要があって、一般廃棄物処理業許可を取得しようとしたのか訊くのを忘れたのですが、当該社長は、裁判所に訴えてでも、取る、といいだしたそうです。 将来、役所を相手に裁判になったとき、許可申請書を、出した、出さないで、水掛け論になることを、どうやって防ぐかということで、公証人に依頼して、事実実験公正証書を書いてもらおうということになったらしいです。 事実実験公正証書については、ここ(http://www10.ocn.ne.jp/~shoshi/kousyou100.html)に一応書いておきましたが、日本公証人連合会のサイト(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html)の方が分かり易いかも知れません。 続く。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年01月08日 23時14分13秒
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