助手席で口出し

2011/03/31(木)22:02

原子力関係法令(その2)

 これから、問題になる放射性物質による環境問題や、放射性廃棄物に関しては、本来あるべき法律が無いようです。  環境基本法 (放射性物質による大気の汚染等の防止) 第13条  放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法 (昭和30年法律第186号)その他の関係法律で定めるところによる ということで、今回の事故に関しては、縄張り争いで負けた分、環境省は、気楽かも。    現実がどのようなものか、よく分からないので、大した量ではないのかもしれないのですが、他の環境汚染物質同様に、生活環境に漏れ出ています。    まず、放射性廃棄物に関して、 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」    これは、生活環境にまで漏出した放射性廃棄物に関しては、適用されないでしょう。  前回出てきた、文部科学省所管の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)によるのかもしれません。  海洋投入処分も仕方ないのかもしれないが、その場合は、ロンドン条約(廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約)。  ロンドン条約関係の国内法としては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律があるが、例によって、放射性物質に関しては除外されている。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (適用除外) 第52条  この法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。    環境保護に関して、土壌汚染防止法、水質汚濁防止法や大気汚染防止法のようなものは、放射性物質については、ありません。  ということで、環境省から、「大変ですなあ」などと言われながら、文部科学省が、泥縄式に制定作業中だと思われます。  微量放射線は身体にいい、というようなことを言われる方もいますが、科学的に、確たる知見ではないようですし、一度、パニックになると、どうにもならない。  準備不足は否めない。   (追記)  泥縄式では、土壌までは手が回らないようです。  農用地の土壌の汚染防止等の観点から、やらざるを得ないのですが、今は、それどころではない。  3月31日(木)、IAEAの独自調査で、基準値以上の放射線量が測定された、とのこと。    これは、健康に関する基準値ということのようです。  また、海水中の放射性物質は、東京電力または原子力安全保安院が測定しているようですが、直接、環境保護を目的として測定されているわけではないので、「海で拡散し、希釈されるため、ただちに人体に影響が出ることはない」と、けっこう、適当なことを言って、それを、また、そのまま報道しているが、こういう姿勢が、最も危ない。  ということで、これも、IAEAは独自調査をしているようです。  大気中の放射性物質に関しては、全国各地に原子力事業所が散らばってあるため、大阪でも、事業所近くでは測定されているようです。          

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