行政書士が代理申請できる特許庁への手続
この仕事に入るまではわからなかったことですが、行政書士の仕事は、たとえば、司法書士とか土地家屋調査士とか社会保険労務士の先生方にもっていかれた、残りの仕事という面があります。お医者さんの話でたとえると、専門医に対して、町医者のようなものです。このテーマも、同じ様なことで、そのおかげで、弁理士でもないのに、弁理士法も読まなければなりません。 特許庁への手続といえば、弁理士さんをイメージしますが、実は、弁理士以外にも、「特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請についての代理その他の政令で定めるもの」(弁理士法75条)が、解除されています。それが、弁理士法施行令6条に、列挙されています。詳しくは、こちら(http://www10.ocn.ne.jp/~shoshi/tokkyo0000.html)。 大雑把に言えば、特許査定・登録査定までは弁理士にしかできませんが、それ以降の、特許料・登録料の納付、設定登録などは、弁理士以外でもできます。つまり、これらの業務は、行政書士が、代理人として行うことができるということです。ただし、商標権の更新登録・指定商品の書換登録は、弁理士法75条の「政令で定める書類」を受けた、弁理士法施行令7条によって、弁理士以外には業務として、申請書を作成することができません。弁理士法(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない