行政行為の附款(その5)
まとめです。 廃棄物処理法改正に伴う手続きがうまくいかない。 行政行為の附款を使えば、スムーズにいく可能性がある。 ただし、産業廃棄物処理業の許可書は、単に、行政庁の意思表示を表した文書というにとどまらず、業者の営業ツールといういう面があるので、許可書の「条件」というところに、見慣れぬことを書かれるのを、業者は嫌がります。 しかし、今のままの状況では、無許可業者の混在は解消しそうにない。 ということで、法律による行政からは外れますが、アレも使うということになるのかなあ、という気がします。 ところで、そのアレは、この仕事をしていると、頻繁に見ます。 申請手引書の中で見ることもあります。 申請手引書の中で見ることもあります。 このテーマについては、ここにまとめておきました。