2010/01/30(土)12:05
人工妊娠中絶とは?
人工妊娠中絶とは、妊娠を人工的に途中で終了することです。妊娠12週未満を初期中絶、妊娠22週未満を中期中絶といい、ここまでが法的に可能な期間です。刑法第29章に堕胎罪があり、中絶は基本的に殺人罪のひとつになっています。しかし、母体保護法で定められた規定に当てはまれば医師も受けた女性も罪ではあるが罰せられることはありません。現在、日本の中絶の99%はこの母体保護法の第14条第1項の「母体の健康を著しく害するおそれ」によって行われています。中絶手術は母体保護法指定医のみが行えて、各医師会への届出義務がありますが、届出数が正確であるかどうかは明らかではありません。
方法は、子宮口をダイラバンやラミナリア捍(かん)で開き、金属製の吸引器具や鋭匙(えいひ)でかき出す手術で、直視下で行える手術でないために、子宮穿孔や遺残などの可能性があります。麻酔は睡眠導入剤の注射により行われ、手術時間は10~20分程度です。
妊娠を希望しないなら、はじめから避妊をするのが賢明です。