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公開質問状(大阪府警)~センチュリー行政書士・社労士事務所

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2016.08.01
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カテゴリ:公開質問状


 大阪府警察警務部監察室に対し、大阪府警察(天王寺警察署)における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


平成28年8月1日
 当方から大阪府警察警務部監察室宛に質問状を送付。


============== 質問状文面 ==============
公開質問状
(大阪府天王寺警察署の告訴状受領拒否について)

平成28年8月1日
大阪府警察警務部監察室 御中
質問者
 651-2242
  兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
  27番地の224
     センチュリー行政書士・社労士事務所
                   代表 井上善博
      電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 大阪府天王寺警察署の下記所為は,
  犯罪捜査規範63条1項,
  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,大阪府警察警務部監察室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における大阪府警察の一連の言動から,当方における大阪府警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_osakahukei.html
     ブログサイト
     http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon02/
にて公開するものとする。


※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成28年6月7日,天王寺警察署は,詐欺罪および名誉毀損罪にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・****に対し,告訴の受理を拒み,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,大阪府警察警務部監察室に対し,次の事項について質問する。


 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成28年6月7日に告訴人が提出しようとした告訴状を天王寺警察署が拒否した事実について,正当と考えるか否か


 上記2(2)①の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告訴の告訴事実

(1)
 刑法第246条(詐欺)について

 被告訴人は,平成26年1月24日から同年10月21日にかけて計2回にわたり,大阪府大阪市天王寺区堀越町16-10に所在する三井住友銀行天王寺駅前支店および大阪府富田林市本町18-27に所在する三井住友銀行富田林支店において,告訴人から合計132万円を詐取したものである。


(2)
 刑法第230条(名誉毀損)について

 被告訴人は,平成27年9月5日午後10時30分頃,大阪府大阪市中央区日本橋一丁目9番において,不特定多数の公衆の面前で大阪府警の警察官に対し,告訴人を指して,大声で,「この男の人,ストーカーです」と叫び,もって告訴人の名誉を毀損したものである。



4 経緯

(1)
 平成28年6月7日,告訴人は天王寺警察署に赴き,告訴状を提出しようとした。


(2)
 これに対し,知能犯係・山田が対応。山田は告訴状を一旦預かり,告訴人を別所で待たせた状態で告訴状の内容を確認し,上席の者と検討した模様であったが,その後,告訴人に対して,
「経緯・日時・場所等の作文が足らず,証拠資料も少ないので,絶対受理できない」
と告げた。


(3)
 また,告訴人は,告訴状とは別に裁判所関係の資料をすべて持ち合わせていたが,山田はこれについて,
「きちんと検察に提出できるように文章を整え,証拠を番号つけて見やすくするように」
との旨を告げた。
 さらに山田は,
「告訴状があまりにも量質ともに不足している」
「他の告訴提出希望者や弁護士に対しても,告訴状は量質ともに求めていてそうでないと受理しない」
旨を告げた。


(4)
 告訴人は平成28年6月23日付け書面により,大阪府公安委員会に苦情申出書を提出。
 理由は,以下の理由により天王寺警察署の主張が失当であるため。


【理由】

 天王寺警察署は,

(ア)
 経緯・日時・場所等に関する記載が不足していること

(イ)
 証拠資料が少ないこと

(ウ)
 告訴人が持ち合わせていた破産に関する裁判所の資料について,きちんと検察に提出できるように文章を整え,証拠を番号つけて見やすくしていないこと

(エ)
 告訴状があまりにも量質ともに不足していること


の4点をもって,「絶対に受理しない」と明言して告訴の受理を拒否したものである。

 しかし,


(ア)「経緯・日時・場所等に関する記載が不足していること」については,

「経緯」については告訴状にある程度のものが記載されているが,そもそも「経緯」は告訴状の必要記載事項ではなく,「経緯」の記載内容をもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。「経緯」について天王寺警察署が必要と考える事項が告訴状に記載されていないのであれば,告訴受理後に必要に応じて告訴人から事情聴取をおこない,補充調書によって調書化すればよいだけの話である。

 犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第65条において,

「書面による告訴または告発を受けた場合においても,その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは,本人から補充の書面を差し出させ,またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない」

とあるとおり,もし仮に本件告訴状において記載された「経緯」だけでは,天王寺警察署が不足と考える事項があるのであれば,告訴受理後に補充調書によって調書化すればよいのであるから(そのための「補充調書の制度」であるから),天王寺警察署の当該主張は失当である。

 ちなみに,本件告訴状には,通常人であれば告訴事実が十分把握できるだけの「経緯」が記載されており,告訴としては問題なく成り立つ状態となっている。

 また,「日時,場所」については,本件告訴状の「2 告訴事実」「3 経緯」において特定され,明確になっている。
 これで尚,「不足である」とする理由は見当たらず,また,仮に天王寺警察署が不足と考える事項があるのであれば,告訴受理後に必要に応じて告訴人から事情聴取をおこない,補充調書によって調書化すればよいだけの話である(そのための「補充調書の制度」である)。
 したがって,天王寺警察署の当該主張は失当である。



(イ)「証拠資料が少ないこと」については,そもそも告訴においては「証拠資料」の提出は絶対条件ではなく,「証拠資料」が少ないことをもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。
 天王寺警察署が「証拠資料が不足している」と考えるのであれば,告訴受理後に告訴人に対して必要とする証拠類を告げて任意提出させ,領置すればよいだけの話である。あるいは捜査機関としての職権により,捜査照会により自らが証拠を収集し,あるいは被告訴人から領置するなどすればよいだけの話である(捜査機関たる天王寺警察署にはその「義務」がある)。

 ちなみに,本件告訴状には,告訴事実を裏付けるに値する証拠が添付されており,告訴としては問題なく成り立つ状態となっている。
 したがって,天王寺警察署の当該主張は失当である。



(ウ)「告訴人が持ち合わせていた破産に関する裁判所の資料について,きちんと検察に提出できるように文章を整え,証拠を番号つけて見やすくしていないこと」については,そもそも告訴においては「証拠資料」の提出は絶対条件ではなく,「証拠資料」が整理されていないことをもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。
 本来,証拠に関しては,告訴を受けた警察署側が送検に際して必要な証拠を領置や捜査照会によって収集すべきものであり,それらの証拠を整理して送検のための一件書類を整える義務は警察側にこそある(ましてや,「番号を振る」「検察に提出できるように文章を整える」などといった作業は,警察の仕事である)。
 本件の場合,告訴人は多くの証拠資料を持参しているのであるから,天王寺警察署はこれらの証拠資料のうち,必要なものを任意提出させ,その場で領置し,領置調書を作成すべきものである(捜査機関たる天王寺警察署にはその「義務」がある)。
 にもかかわらず,天王寺警察署はこれを行わないばかりか,「証拠資料が整理されていない」ことをもって告訴の受理自体を拒んでおり,これは明らかに警察機関として不当な行為である。
 したがって,天王寺警察署の当該主張は失当である。



(エ)「告訴状があまりにも量質ともに不足していること」については,本来,告訴状は犯罪事実が特定され,処罰を求める意志が認められれば,それで十分告訴状として成り立つものである。
 実務上は,これにある程度の肉付けをおこない,警察側が内容を把握しやすいようにするのが一般的ではあるが,「肉付け」については程度の問題であり,「肉付け」の度合いをもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。
 そもそも,「肉付け」はそれこそ「言い出したらきりのない」話であり,これを理由に告訴の受理を拒むことができるとすれば,社会通念上十分な内容の告訴状であっても,警察の怠慢によりいくらでも受理を拒むことができることになる。

 ちなみに,本件告訴状には犯罪事実として「告訴事実」,内容が把握しやすいように時系列的に記載された「経緯」,犯罪性としての「構成要件該当性」「違法性」「有責性」,結果無価値論に合致することを示す「法益侵害性」,告訴事実を証するための「証拠類」などが明記されており,「処罰の意志」も明確に記載されていることから,告訴状としては問題なく成立するものである。

 もし本件告訴状において記載された事項だけでは不足とする事項があるのであれば,告訴受理後に補充調書によって詳細を聴取して調書化すればよいのであるから(そのための「補充調書の制度」であるから),天王寺警察署の当該主張は失当である。



5 当方の見解 

(1)
 上記4(4)のとおり,天王寺警察署員の主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに無理のある,強引な理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,天王寺警察署員が単に「自らの仕事を増やしたくない」という職務怠慢による告訴状受理の拒否と考えるのが自然である。

 東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているが,天王寺警察署はこれらの裁判例や規範で示されている告訴受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告訴の受理を拒否したものであり,当該天王寺警察署の行為は許されるものではない。
 そして,当該天王寺警察署の職務怠慢行為により,告訴人には刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生しているものである。


(2)
 本件告訴状は,同一被告訴人について刑法第246条(詐欺)および刑法第230条(名誉毀損)を訴えたものであり,告訴人は2つの罪状のうち,刑法第246条(詐欺)の犯罪地を管轄する警察署として天王寺警察署に告訴状を提出しようとしたものである。 本件告訴の刑法第230条(名誉毀損)については,管轄署は大阪府南警察署であるが,犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第63条において,

 司法警察員たる警察官は,告訴,告発または自首をする者があつたときは,管轄区域内の事件であるかどうかを問わず,この節に定めるところにより,これを受理しなければならない。

とあるとおり,刑法第230条(名誉毀損)が他署管轄であることをもって,本件告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。


 以上の通り,天王寺警察署には告訴人の告訴状を受理する義務があり,これを明確に拒否した天王寺警察署員の行為は明らかに不当である。
ついては,本質問状により,大阪府警察警務部監察室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
 以 上    



651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
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最終更新日  2016.08.02 16:54:38



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