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公開質問状(兵庫県庁)

公開質問状(兵庫県庁)

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2016.12.03
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カテゴリ:公開質問状

 公開質問状(兵庫県庁)
 兵庫県庁企画県民部広聴室に対し、「兵庫県庁職員の不適切な対応」について、公開質問状を送付しました。
 また、併せて兵庫県知事に対しても、同内容の質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(兵庫県庁職員の対応について)



平成28年12月3日 


兵庫県企画県民部広聴室 御中

質問者
  651-2242
   兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
   27番地の224
    センチュリー行政書士・社労士事務所
               代表 井上善博
           電話・FAX 078-965-6275



1 質問の趣旨

 兵庫県健康福祉部障害福祉局障害者支援課施設設備・就労対策班の担当者・“F”(送付文書では実名を記載)の下記所為は、兵庫県職員服務規程第3条等に照らし、明らかに不当と思われるので、兵庫県庁の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。

 なお、本件における兵庫県職員・“F”の一連の言動から、当方における兵庫県への信用が皆無であることから、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogokenchou.html
 ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon06/
において公開するものとする。

※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 質問者は某会社から委託を受け、平成28年10月3日、兵庫県に対して某申請をおこなった。

(2)
 これに関し、兵庫県健康福祉部障害福祉局障害者支援課施設設備・就労対策班の担当者・“F”は、下記「3 経緯」のとおり、平成28年11月7日の電話連絡以降、複数回にわたり、およそ公務員とは思えない横柄な態度で質問者に接した。

(3)
 また、“F”は、下記「3 経緯」(7)のとおり、法的に不可能なことを要求するなど、指示内容も不適切なものであった。

(4)
 さらに“F”の横柄な態度は次第にエスカレートし、平成28年11月29日、電話にて質問者に対し、
「要はこの申請について何も知らないんだろう」
「それでよく委託を受けているな」
「全部こちらが教えてやっているんだから、委託料の半分を払え」
などの旨を発言した。

(5)
 そこで質問者は、兵庫県庁に対し、次の事項について質問する。


 下記「3 経緯」「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、本件担当者・“F”のこれら一連の言動を適切と考えるか否か


 上記2(5)①について適切と考える場合、その合理的理由



3 経緯

(1)
 質問者は某会社から「就労継続支援A型事業所指定申請」の委託を受け、平成28年10月3日、兵庫県加古川健康福祉事務所に当該申請をおこなった。


(2)
 当該申請は、兵庫県加古川健康福祉事務所の審査を経て、神戸市中央区下山手通5丁目10番1号に所在する兵庫県庁の「兵庫県健康福祉部障害福祉局障害者支援課」に送付された。


(3)
 平成28年11月7日、「兵庫県健康福祉部障害福祉局障害者支援課」の「施設設備・就労対策班」の担当者・“F”から電話連絡があり、
「書類の修正が必要であり、また、追加で提出してほしい書類がある」
「直接、県庁の障害者支援課に来るように」
「ひとまずこの電話で指摘事項の概要を説明する」
とのことで、何点かの指摘事項の説明をおこなった。
 質問者としても、直接書類を示された上で修正箇所や追加書類の説明を受けたかったため、「近日中にそちらに伺う」と回答したところ、“F”は、
「急いでいるので、『近日』とかではなく、今ここで具体的な日時を決めるよう」
横柄な口調で要求した。
 このため、質問者は「平成28年11月9日午後2時に伺う」旨を回答し、了解を得た。


(4)
 平成28年11月9日午後2時、質問者が県庁の障害者支援課に赴き、“F”が対応。
 質問者が指摘事項について一つずつ確認しようとしたところ、“F”は質問者に対し、
「それは前に電話で言っている」
「これも前に電話で言ったことの繰り返しになる」
「前に電話で言っているのに、現段階で何一つ進んでいないのはどういうことだ!」
などの旨を述べたため、質問者は「当方としては電話での説明だけではなく、直接書類を示してもらいながら説明を受けた上で、書類の修正や追加書類を用意したいと思っていた」「電話での説明だけで、早合点して間違った書類を作っても二度手間になると思い、直接会って詳しく説明を受けた上で修正作業をおこなうつもりでいた」旨を説明した。
 これに対し、“F”は、
「じゃあ、一体、何を聞きたいのか」
と横柄な口調で尋ねたため、質問者は電話で聞いた指摘事項を一点ずつ確認していったが、“F”は説明しながら、逐一、
「前に電話で言ったことの繰り返しだ」
と不満を述べた。
 指摘事項を確認したあと、ひとまず今後、書類を何点か差し替え、また追加書類を作成すると言うことで、質問者は了解した。


(5)
 書類の修正のためには、依頼者である会社に雇用形態や管理状況を変更してもらう必要があったため、質問者は依頼者の会社代表者に指摘事項を説明し、実態の修正を求めたが、すぐに対応できる内容ではなかったため、当面の期間、対応待ちの状態となった。


(6)
 平成28年11月21日午前9時、“F”から質問者に電話があり、
「その後、どうなっているのか」
との旨を尋ねられたため、質問者は「現在、書類を整備中である」旨を答えたところ、“F”は、
「いきなり書類を持って来られても、また修正が必要になるかもしれないので、今の時点で出来上がっている書類をFAXで送るよう」
横柄な口調で指示した。
 質問者がFAXを送ったところ、“F”からFAXにより何点かの書類について手書きで指示事項が記載されたものが送信された。


(7)
 しかし、送信された指示事項は、

・本件申請者の事業場は「1年単位の変形労働時間制」を採用していないにもかかわらず、
「労基署に提出した『1年単位の変形労働時間制届』の控えを提出するように」
(本件事業場は「1ヶ月単位の変形労働時間制」を採用しており、就業規則のその記載箇所を当方からFAXで送ったものであるが、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は就業規則に記載されていれば労基署への届け出は必要ない)
との指示や、

・「労基署に届け出た就業規則の写しを添付するように」
(常時10人以上の労働者を雇用する事業場は就業規則を作成して労基署長に届け出なければならないが、本件申請事業場は新規で立ち上げた法人であり、本件申請を受けた後に労働者を採用することから、現段階では労働者は在籍しておらず、労基署に就業規則を届け出る際には労働者代表者の意見書を添付する必要があるところ、当該意見書を記載する労働者が存在しないことから、現段階での就業規則届け出は不可能である)
との指示

であるなど、法的に不適切な指示がなされたものであった。


(8)
 平成28年11月24日午後3時、質問者は県庁の障害者支援課に赴き、“F”が対応。
 質問者が修正書類を提出したところ、“F”は、申請事業所の運営内容を定めた「運営規定」について、
「営業日が記載されているが、休業日が記載されていない」
旨を指摘した。
 営業日が示されていれば、当然、休業日も解るため、さすがに質問者も気分を害し、「営業日を示す以外に休業日を改めて示さなければならない規定や基準が正式に定められているのか」と尋ねたところ、“F”はいろいろと調べ、結果、
営業日を明らかにすることだけが定められている」
ことが判明した。
 “F”はこの他、申請事業所で雇用される障害者(以下「利用者」という)が各種相談をおこなうために事務室内に設置された「相談コーナー」について、
「事務所のドアを開けると相談コーナーが丸見えになる。ついたての配置を工夫し、且つ、相談中は事務所入り口に『相談中につき立入禁止』と記載した札をかけるなどの配慮がほしい」
など、数点を指示し、質問者はこれらについて修正する旨、了解した。


(9)
 依頼者である会社の代表者に“F”からの指示事項を伝えたところ、代表者は相談コーナーのついたての配置を変え、事務所ドア側から相談コーナーが見えないようにし、また事務所ドアにかける「立入禁止」の札を用意し、これらの状況が解る写真を質問者に送付した。


(10)
 平成28年11月28日午後3時、質問者は県庁の障害者支援課に赴き、“F”が対応。
質問者が“F”に対し、相談コーナーの写真を見せたところ、“F”は、
「相談コーナーの入り口が事務所ドア側にあり、事務所ドアのガラス部分から事務所内が見えることから、相談者が相談コーナーに出入りするところが他の利用者から見える」
旨を指摘。
 相談コーナーに出入りするところが見えたとしても、相談自体はついたてで目隠しされた場所でおこなわれ、また立入禁止の措置がなされた事務所内であるため相談内容が他者に聞こえる恐れのないことから、かねてより“F”の横柄な態度や不適切な指示に気分を害していた質問者は「相談コーナーに出入りするところまで隠さなければならない規定や基準が定められているのか」と反論したところ、“F”は、
「相談者のプライバシーに配慮することが規定されている。このような状態はプライバシーに配慮した状態とは言えない」
と主張。
 質問者が、「相談自体が他者の目に触れず、声も聞こえないよう配慮している状態であれば、十分配慮されていると考えられるのではないか」と尋ねたところ、“F”は、
「兵庫県の基準では、配慮されていないと見なされる」
とのこと。
 このような基準は明文化されておらず、通達やガイドラインなどの根拠も示されることはなかったため、本当に「兵庫県としての基準」がそうであるか否かは定かではなかったが、埒があかないため、質問者は、「では、結論として、事務所ドアのガラス部分に目隠しをして、相談コーナーの出入り口を事務所ドア側から見えないようにすれば問題はないということか」と確認し、そのように修正することで合意した。
 “F”は、
「そのような措置を執った状況の写真をメールで送るように」
との指示を行い、質問者は了解した。


(11)
 依頼者である会社の代表者に“F”からの指示事項を伝えたところ、代表者は事務所ドアのガラス部分に紙を貼って目隠しをし、相談コーナーのついたての配置を変えて相談コーナー出入り口の位置を事務所ドア側から見えない位置に変更し、これらの状況が解る写真を質問者に送付した。


(12)
 平成28年11月29日午前10時すぎ、質問者は“F”宛に写真及び勤務形態一覧表をメールで送信したところ、同日正午すぎに“F”から電話があり、開口一番で、
「こっちはこの件だけでなく、他の事案も扱っているんだから、メールを送ったら電話の一本でも入れてほしい」
と横柄な口調で不満を申し立て、そのあと写真については一切触れることなく、勤務形態一覧表の内容について、労働者の休憩時間中をサポートする要員が不足している旨を指摘。
 質問者が「現在の人員では申請要件を満たすことはできないと言うことか」
と尋ねると、
「できないわけではない。2つの事業所のうちの一つを『出張所』扱いにし、直接出勤しない形を取れば可能である」
「このことは前から何度も言っている」
旨を述べた。
 質問者が「それは依頼者である会社の意向でできない。となれば、要は現状ではこの申請は通らないということか。通らないなら通らないとはっきり言ってほしい」と述べたところ、“F”は、
「それはそちらがどうするか次第だ」
「そっちから申請しておいて、それは何だ!」
「なんでもかんでも聞いてばかりして!」
「要はこの申請について何も知らないんだろう」
「それでよく委託を受けているな」
「全部こちらが教えてやっているんだから、委託料の半分を払え」
などの旨を発言した。



4 当方の見解

(1)“F”の接客態度について

 “F”の対応は、当初から非常に横柄・傲慢な口調でなされており、質問者がこれまでに接してきた多くの行政官と比較して明らかに異質な人物である印象を受けたため、質問者は極めて早い段階から“F”に対して強い不信感を抱くこととなった。
 仕事柄、日常的に多くの行政官と接している質問者が“F”に対して斯様な印象を感じたことからも、“F”の接客態度が明らかに行政官として一般的ではなかったことは明らかである。
 “F”の接客態度は、公務員であるということ以前に、まず社会人として、いわゆる「口の利き方」がまるでなっておらず、基本的に社会人としてのマナーに欠ける要素が顕著であり、こと「公務員」という立場を併せて考慮すると、極めて不適切な、問題ある対応と思量される。
 全体的に固定観念が非常に強く、極めて狭い視野で判断したことを絶対的真実であると錯覚して、その判断を客に対して押しつける傾向が認められ、そしてその「押しつけ方」が極めて横柄な口調でなされる結果、およそ県職員が県民に対しておこなう発言とは思えない不適切な「物言い」がおこなわれている現状となっている。

 このように、“F”の接客態度は極めて問題のあるものであり、兵庫県職員全体の信用を失墜させるものと思量する。


(2)“F”の指導内容について

 質問者が他の行政書士などに本件について話したところ、
「ここ何年か、兵庫県における『就労継続支援A型事業所指定申請』については、不必要に何度も呼びつけられ、無理矢理とも思える理由を付けられて書類の訂正や追加を指示される状況が認められる」
「とりあえず、何回かは足を運ばさせることを前提にしているようだ」
「この担当者が無駄に追加指示を出して不必要に何度も足を運ばさせることは有名である」
などの証言を得た。
 このことは、上記「3 経緯」(7)、(8)、(10)からも見て取れるものである。
 「3 経緯」(7)の法的に不可能な要求を指示することは論外として、「3 経緯」(8)からは「必要のない修正を要求している事実」が認められるものであり、また「3 経緯」(10)のプライバシーに配慮されているか否かの判断についても、以下の理由により指示内容が不適切であることは明白である。

【理由】


 “F”は、
「相談コーナーの入り口が事務所ドア側にあり、ドアのカラス部分から事務所内が見えることから、相談者が相談コーナーに出入りするところが他の利用者から見える」
ことを理由に、
「事務所ドアのガラス部分に目隠しをして、且つ、相談コーナーの出入り口を事務所ドア側から見えないようにし、相談中は『相談中につき立入禁止』の札を掛けて他の利用者が事務所内に立ち入らないようにする」
ことを指示したものである。


 しかし、仮に“F”の指示通りに措置を施したとしても、事務所のドアに「相談中につき立入禁止」の札がかかっていれば、誰かが事務所内の相談コーナーで相談を受けていることは他の利用者には解ることであり、その事務所から相談を終えた相談者が出てくれば、その者が相談を受けていたことは一目瞭然である。
 つまり、「相談を受けること自体」を隠すことは、“F”の指示通りに措置をおこなってもできないのである。


 そもそも、「相談を受けること自体」を隠すことなどは、理論上不可能である。
 例えば相談コーナーを事務所内におかず、他の利用者の存在する場所から離れた場所に別途相談室を設けたとしても、相談者が普段利用者のいる場所ではない“相談室のある方向”に向かって歩いていく姿を見られたり、その方向から帰ってきたりすれば、他の利用者からは相談を受けたものであることは一目瞭然である。
 また相談室の付近に、利用者が使用する相談室以外の施設を設け、相談者が相談室方向に行き来するだけでは相談を受けたか否かが解らないようにしたとしても、相談室付近に利用者が使用する施設がある以上、相談室近辺を他の利用者が行き交うこととなり、相談者が相談室に出入りするところを直接見られることになる。
 
 これは相談室を別棟に設けたとしても、さらに車で移動しなければならない離れた場所に設けたとしても、同じことが言える。
 つまり、「相談を受けること自体」を隠すことなどは、どのような手段を講じても、理屈をこねさえすれば「不可能」なこととなる。
 このことから、本件申請における「相談室については、相談者のプライバシーに十分な配慮をおこなうこと」とは、「相談を受けること自体を隠すこと」までを求められているものではなく、あくまで「相談時において、他者から見えないよう配慮し、また相談内容が他者に聞かれることのないよう配慮すること」であると考えるのが自然である。
 これは、上記「3 経緯」(10)で質問者が提出した配慮状況で全く問題ないことを意味するものであり、“F”の追加指示は、極めて不適切であったと言える。



 このように、“F”の指示内容からは、上記の評判通り「無理矢理、理由を付けては書類の訂正をおこなわせ、また追加書類を提出させ、申請者に不必要な負担を強いている」事実が見て取れるものであり、兵庫県職員服務規程第3条に言う「県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を執行」しているとは到底言えないものであることは明白である。


(3)平成28年11月29日の“F”の発言について

 上記「3 経緯」(12)のとおり、“F”は、申請者の「現状では申請が通らないなら通らないとはっきり言ってほしい」との要望に対し、
「なんでもかんでも聞いてばかりして!」
「要はこの申請について何も知らないんだろう」
「それでよく委託を受けているな」
「全部こちらが教えてやっているんだから、委託料の半分を払え」
などの旨を発言したものである。

 質問者は仕事柄、国、都道府県、市町村などの多くの行政機関に申請や届出をおこなっているが、これら申請や届出には、必要書類や書式などが画一的に定まっているものもあれば、個別事案ごとに提出書類や記載内容が異なるものもあり、本件申請については、もっぱら後者の部類に属するものである。
 そのような場合、当然、申請者側は行政の担当者から事案に応じた説明を受け、また現状として如何にして要件や指針に適合させていくかを逐一相談して書類を作成していくのが一般的である。
 このことは行政書士に限らず、社会保険労務士や弁護士など、他の士業についても同じことが言え、士業をおこなうものが申請や届出に関して行政官庁にいろいろと尋ねることは士業の世界では常識である。
 そして、本来なら依頼人本人がおこなうべきこれらの質問を代行して、替わりに行政官庁に質問するのも士業の仕事の一つである。

 これら依頼人本人や代行者の質問に対して適切に、且つ、良識ある態度で回答をおこなうことが、公務員である“F”の仕事であり、俗に言う「それで税金から給料をもらっている」ということになる。

 これに対し、“F”は、質問者がいろいろと質問したことを取り上げて、斯様な発言に及んだものであり、当該行為はおよそ行政官として不適切なもので、兵庫県職員服務規程第3条に言う「県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を執行」しているとは到底言えない行為であり、また同規定第5条に言う「公務員としての正しい態度と心構え」とはほど遠いものである。
 加えて、
「全部こちらが教えてやっているんだから、委託料の半分を払え」
との発言に至っては、いわゆる「金銭の要求」であり、行政官としてあるまじき発言で、到底許されるものではない。



 以上の理由から、本質問状により、兵庫県庁の見解を上記2(5)のとおり求めるものである。



以 上 




現在、回答待ち。


651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
URL:http://century-office.asia/







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Last updated  2016.12.04 18:40:39
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