カテゴリ:公開質問状
平成29年9月15日、申請人宛に大阪府公安委員会から、同年同月13日付の回答書が送付された。 これによると、 ・松原警察署交通課の警察官は、○○○○(スクーター運転者)を立会人として、同人の説明に基づいて実況見分を実施した上で、適正に実況見分調書を作成している ・同課の別の警察官は、○○○○(スクーター運転者)に実況見分調書の事故現場見取図を示した上で、事故状況の確認をしながら取り調べをおこなっている その際、○○○○(スクーター運転者)からは事故状況や実況見分結果に対する異議申し立てはなく、供述調書に自ら署名、押印したもので、申し出にあるような脅迫や、事実と異なる内容の供述調書への署名、捺印を強要した事実はない との旨の回答を大阪府警察本部長から得た。 ついては、大阪府公安委員会としては、松原警察署の警察官の取扱に問題はなかったものと考える。 とのことであった。 【当方の見解】 当該大阪府警察本部長からの回答の背景となった「大阪府警による調査」においては、スクーター運転者側からの事情聴取は一切おこなわれておらず、要は「不当な事件処理をおこなったとされる警察官側の一方的な主張」のみを元に結論づけられたものである。 当該警察官にしてみれば、このような事態について事実確認された際に、正直に「はい、虚偽の供述を強要しました」「状況と異なる実況見分調書を作成しました」などと言うわけはなく、当然、回答書にあったようなもっともらしい答弁をおこなうことは当たり前のことであり、全く信憑性の保証がないもので、斯様な「調査」に基づく大阪府警本部長の回答を鵜呑みして「松原警察署の警察官の取扱に問題はなかった」などと結論づける大阪府公安委員会の回答書は全くの“茶番”としか言いようのないものである。 要は、大阪府公安委員会というところは、苦情の申し出を受けた際には警察に調査を申し入れはするものの、その調査の方法や信憑性については一切問うことなく、どんないい加減な「身内をかばう」「不祥事を隠蔽する」調査であっても、その警察の調査内容だけを元に「警察の取扱に問題はなかった」と結論づけて、それを申立人に回答するだけの組織であると言うことができる。 公安委員会は苦情申立がなされた際の警察の調査について不十分と認められる場合には、然るべき調査を求めることができるとされていることから、本来であれば、斯様な不適切な調査に対しては、 「スクーター運転者から言い分は聴取したのか」 「警察側の主張について、スクーター運転手に事実かどうか確認はしたのか」 など、調査方法の不備について指摘し、適切な調査がおこなわれるよう監視することが求められる。 にもかかわらず、大阪府公安委員会は、ただの「伝言役」として大阪府警察の一方的な主張を申請者に伝えただけである。 これは、例えて言うなら、犯罪者の裁判の判決を犯罪者自身に任せ、当然犯罪者は「自分は無罪だ」という判決を打ち出すわけで、その判決がそのまま、まかり通ってしまうようなものである。 このことから、大阪府においては、警察法第79条に規定される「公安委員会への苦情申出の制度」は完全に形骸化していると言うことができる。 【今後の方針】 申請者は、本件警察の不当な事件処理について、大阪地方検察庁に対し、「虚偽公文書作成罪」および「公務員職権濫用罪」で刑事告訴する予定。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017.09.20 14:28:00
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