011236 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

公開質問状(警察庁)「警視庁渋谷警察署および警視庁本庁における告発状の受理の拒否について」

公開質問状(警察庁)「警視庁渋谷警察署および警視庁本庁における告発状の受理の拒否について」

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X
2018.03.07
XML
カテゴリ:公開質問状
<<<質問状の内容は、最初の投稿(ページ下方向)をご覧下さい>>>


平成30年3月7日

 現時点で警察庁からの回答は一切無し。
 平成30年2月5日付の質問状は、追跡番号から平成30年2月7日午前9時7分に警察庁に到達していることが確認されている
 
 本件質問状には、本件質問状到達後1ヶ月以内に回答するよう、期限を定めているが、既に文書到達から1ヶ月以上たった
現時点において、警察庁からは何ら回答はなされていない


【当方の見解】

 本件質問状においては、警視庁渋谷警察署の警察官による告発不受理行為が不当である旨、法的根拠及び合理的理由を元に指摘しており、また、受理を拒む警察官の音声も公開していることから、
もし、警察庁が本件渋谷警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たち警察組織の正当性を示そうとするはずである。

 にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、
いうなれば警察庁が渋谷警察署員の行為の非を認めたことに他ならない

 すなわち、本件については、


「渋谷警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、警察組織の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」


と解釈するのが自然である。


 
しかし、もしこのまま警察庁が本件告発状受領拒否を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。


【今後の方針】


 
現時点では、告発人が東京公安委員会に対しておこなった苦情申し出について東京都安委員会から最終的な回答がないことから、ひとまず東京都公安委員会の回答を待つこととしたい。
 (万一、本件苦情申し出に関し、警視庁の東京公安委員会に対する回答が 「問題はなかった」 といった内容のもので、且つ、その正当性を示す理由も一切明らかにされないような場合には、警視庁の “警察組織” としての社会的信用が地に墜ちることとなることから、国民としては良識ある対応を期待するところである) 



現在、東京公安委員会からの回答待ち




651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
URL:
http://century-office.asia/
URL(告訴・告発):
http://office-century.site/





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2018.03.07 17:18:46



© Rakuten Group, Inc.
X