公開質問状文面は、ページの一番下(平成31年3月26日の記事)にあります。
令和元年6月17日
「O」氏からその後の経過について報告あり
令和元年6月17日、当事務所に対し「O」氏から連絡があり、以下の報告を受けた。
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・令和元年5月7日、丹波健康福祉事務所副所長と監査・福祉課長の2名が「O」氏の元を訪れ、
「『M』の対応等については、組織としてきちんと指導するべきだったにも関わらず、それが不十分であった」
「また、『M』のとった言動についても不適切であったため今回謝罪に来た」
とのことで、謝罪を受けた。
・しかし、肝心の「M」が本件をどう考えているのかが不明であったことから、「O」氏が、
「本人の『M』はこの件についてどう思っているのか。反省しているのか」
と尋ねたところ、
「本人は『こういう立場でやっているのだから当然・・・』と主張したが、上司等からは『「M」の対応としては一部行き過ぎたところがあったのではないか』と指導した」
とのこと。
・これに対し、「O」氏は、
「完全には納得できないので、『M』本人からの謝罪を要求したい」
「本人としてはどう感じて、どう思っているのか。真摯に反省しているのであれば、個人的にでも謝罪はできると思っている。そうしてもらえれば本件は終わりにする」
と伝え、連絡を取ってもらうことにした。
・また、
「同様の言動は他の事業所にもあるのではないか。今回の件は非常に大きな問題であると認識しているため、県下の同事業所に対して、今回の事例を挙げ、周知徹底するとともに、再発防止策を考えてほしい」
旨を依頼した。
・令和元年5月15日、丹波健康福祉事務所から「O」氏に対してメールにより、
「『M』と連絡が取れ、『O』氏からの要望を伝えたところ、『M』は『お互いのやりとりの中で、一部の言動について相手が不愉快に思うような場面があったかもしれないが、私としては、事業所が法令に基づき適切な運営がなされるよう、気づいた点についてきちんと助言・指導したと思っているので、改めて「O」氏にお会いしてお話しすることはないと思う』との回答を受けた」
「以上のとおり、貴殿の要請をうまく取り次ぐことができなかったが、現状、自分たちとしては、これ以上の対応はできかねるので、取り急ぎ結果を連絡する」
とのことであった。
・これに対し、「O」氏は、
「この『M』の回答に対しどのように感じられ、どう考えるか」
「『一部の言動・・・』とあるが、当方では『全て』と認識しており、パワーハラスメントに十分該当するものと考える。明らかに反省もしておらず、認識も甘すぎる」
「県下事業所に対する再発防止策等の周知はどうなっているのか」
などの質問をおこなった。
・令和元年5月28日、丹波健康福祉事務所から「O」氏に対して所長名義の文書により、
「『M』の対応について指導が行き届かなかったことについては、以前、職員2名が『O』氏の元を訪れて謝罪したところである」
「今後は、職員の対応については、わかりやすく丁寧な説明を心がけるよう、周知徹底を図っていくので、ご理解とご協力をお願いしたい」
旨が伝えられた。
・しかし、当該文書には押印がなされておらず、内容も「O」氏の質問の回答になっていないことから、「O」氏としては到底納得できないものである。
「O」氏としては、まずは様子を見ることとし、「M」の後任の者らの対応について、今後同様の対応が少しでもみられた際には、改めて問題視し、対応を求めて行く予定である。
また、再発防止等については一切の動きが見られないことから、今後も確認はおこなっていく。
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