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公開質問状(兵庫労働局)

公開質問状(兵庫労働局)

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2018.07.02
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カテゴリ:公開質問状

 兵庫労働局に対し、「兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの非常勤職員の不適切な対応」について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


公開質問状

(ハローワーク助成金デスクにおける非常勤職員の対応について)

                            平成30年7月2日 
  

兵庫労働局長 殿

 質問者
  651-2242
   兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
   27番地の224
    センチュリー行政書士・社労士事務所
               代表 井上善博
           電話・FAX 078-965-6275


1 質問の趣旨

 兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける非常勤職員「T」(質問状原本では本名を記載)の下記所為は、行政手続法第7条について総務省が示す解釈および取り扱い指針に照らし、明らかに不当と思われるので、兵庫労働局の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。

 なお、本件における兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける一連の言動から、当方における兵庫労働局への信用が皆無であることから、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon23/diary/201807020000/
において公開するものとする。

※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成30年3月12日、質問者は兵庫県****市に所在する有限会社****から委託を受け、「人事評価改善等助成金」の計画認定申請書の提出を、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対しておこなった。


(2)
 本来、所定の書式により認定申請書の提出があった以上、まずは受け付けた上で審査をおこない、不備等があれば適宜補正をおこなって、最終的に不備がなくなれば「認定」となるべきものであり、書類になんらかの不備があったとしても、その申請が「なされなかったこと」にはならない。

 このことは、下記4(1)のとおり、行政手続法第7条について総務省が示す見解からも明らかである。


(3)
 にもかかわらず、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件申請担当者であった非常勤職員「T」は、本件書類の提出を受けながら受付処理をおこなわず、本件申請を「なされなかったこと」とした。


(4)
 その結果、平成30年4月1日から「人事評価改善等助成金」が他の助成金と統合されたことから平成30年3月末日以前に受付処理がなされていない本件申請は処理できない状態となり、一から本件助成金の後継である新制度の助成金を新たに申請し直さなければならないこととなった。


(5)
 これにより、質問者および委託者は、多くの書類の作成をし直さなければならなくなり、また、助成金の支給時期も大幅に遅れることとなった。


(6)
 そこで質問者は、兵庫労働局に対し、次の事項について質問する。


 下記「3 経緯」および「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、本件担当者「T」が本件申請の受付処理をおこなわなかったことを適切と考えるか否か


 上記2(6)①について適切と考える場合、その合理的理由



3 経緯

(1)
 質問者は兵庫県****市に所在する有限会社****から委託を受け、平成29年9月頃から、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対して複数の助成金にかかる計画書の提出を断続的におこなった。


(2)
 平成30年3月12日、質問者は一連の助成金申請の一環として「人事評価改善等助成金」の計画書の提出を、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対しておこなった。

 当該助成金は、
①事業場側が計画書の提出をおこない、
②労働局がこれを審査して計画の認定おこない、
③事業場側が計画に沿って所定の労務管理制度を実施し、
④実施結果を示して助成金の申請をおこない、
⑤労働局がこれを審査して助成金の支給をおこなう
という手続きを経るものであった。


(3)
 平成30年3月19日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの非常勤職員「T」から、当該「人事評価改善等助成金」の計画書に関して電話連絡があり、
「計画内容にある資格を取得するための講習内容や案内書などをFAXするよう」
「また、本件計画を盛り込んだ就業規則を確認したいので、当該就業規則の案も併せてFAXするよう」
「これらのFAXは平成30年3月31日までにおこなうよう」
指示を受けた。


(4)
 そのため、質問者は、これらの書類を委託者から取り寄せ、また作成し、平成30年3月30日に「T」宛にFAXした。


(5)
 平成30年4月2日、質問者が用務で外出中に「T」から電話連絡があり、
「就業規則の案が送られていないので、このまま処理する」
「送付されている商業登記簿が3か月以上前に取得されたものなので、3か月以内のものを送付するように」
「帰宅後、自分あてに電話をするように」
との旨、伝言を受けた。
 就業規則の案をすでにFAXで送付していること、また3か月以内に取得した商業登記簿でなければいけないという法的根拠は存在せず、添付した商業登記簿は平成29年
11月22日に取得されたもので書類提出時には3か月と10日しか経っていないことから決して古すぎるとは言えないことから、質問者は直ちに抗議のため、同日午後4時45分に「T」宛に架電したところ、対応した職員から、
「すでに帰宅した」
との旨を告げられた。
 このため、質問者は「明日、当方宛に電話するよう」伝え、了解を得た。


(6)
 平成30年4月3日、「T」から電話連絡あり。
「就業規則が送られていたことを後で気づいた」
「商業登記簿は3か月以内の取得という明確な根拠はない」
とのこと。その上で、
「本件計画にある『労働者の評価基準と賃金との関係』が不明確であるので、具体的な関連性を示した基準を示すように」
「法人の代表者氏名の横の押印が個人印なので、法人代表者印を押印して欲しい。ついては書類を返送するので、代表者印を押印して返送するように」
とのことであった。


(7)
 数日後、「T」から質問者宛に申請書類が返送され、質問者は委託者に当該書類を送付し、代表者印を押印するよう求めた。


(8)
 その後、委託者から質問者宛に代表者印が押印された書類が返送されたため、質問者は労働者の評価と賃金の相関関係を具体化した書類とともに、平成30年6月27日に兵庫労働局ハローワーク助成金デスク宛に送付した。


(9)
 平成30年6月28日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの非常勤職員「N」(質問状原本では本名を記載)から電話連絡があり、
「当該助成金は平成30年4月1日から別の助成金と統合されており、名称も変わっている。本件申請は平成30年3月末日以前に受付の処理がなされていないので、当該申請書類を送られても処理できない」
との旨を告げられた。
 質問者が「受付がなされていないとはどういうことか」と尋ねたところ、「N」は、
「不備があったから受け付けていない」
とのこと。

 しかし、

・所定の書式により書類の提出があった以上、本来であれば受付処理をおこなった上で審査をおこない、不備等があれば適宜補正をおこなって、最終的に不備がなくなれば「計画認定」となるべきものであり、なんらかの不備を理由に“申請がなかった”ことにはならないものであること
・当該助成金の申請は平成30年3月12日におこなわれており、平成30年3月末日以前に申請がおこなわれた場合には、有効に当該助成金の申請処理が進められるべきものであること
・現に平成30年4月1日以降に、担当者の「T」との間で本件の手続きを進めることを前提としたやり取りがおこなわれていたこと
・質問者が申請した他の複数の助成金では、それぞれの担当者は申請時にまず受付処理をおこない、その後、必要に応じて補正指示がなされており、明らかに「T」の処理方法が他の担当者と異なること

などから、「N」に対し、「他の助成金の申請では、それぞれの担当者は皆、受け付けた上で審査を行い、適宜、補正を指導しているが、なぜ、本件だけ受付されていないのか」との旨を尋ねたところ、「N」は、
「それは他の担当者が間違って受け付けているからだ」
とのこと。

 結局、本件申請書類は処理ができないとのことで、本件助成金の後継である新制度の助成金を新たに申請し直すこととなった。


(10)
 平成30年6月29日、「N」から質問者宛に本件書類一式が返送された。



4 当方の見解

(1)「T」の処理について

 上記2(3)および3(9)のとおり、「T」は、平成30年3月12日に質問者が提出した計画申請書の受付をしなかったものである。

 しかし、

 行政手続法第7条において、

「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない」

と記載されており、当該行政手続法第7条の解釈および取り扱い指針として、総務省は「行政手続法Q&A」において、

「Q:許可申請書を役所が受け取ってくれません」

に対する回答として、

「A:申請書が役所に届いたら、役所は遅滞なく審査を開始することになっています。つまり、申請を受け取らない、受け取っても放置しておく、申請書を返却するなどの取扱いをしてはいけないことになっていますので、その旨を役所にはっきりと説明してください。 なお、申請書に記載漏れがあるなど形式的な不備がある場合、不備を正すよう求める補正として申請書が返却されるときもありますが、この場合であっても、申請そのものがなかったことにはなりません。(第7条)」

と記載しており、行政機関に対してなんらかの申請がなされた場合には、行政機関は必ず「受け取らなければならない」「申請書を返却するなどの取扱いをしてはいけない」ものとし、仮に書類に不備があり、その補正をおこなわせるために書類を返送することがあったとしても、その申請がなかったことにはならない旨を明示している。

 この解釈に沿って本件申請の取扱いを見た場合、本件は「人事評価改善等助成金」にかかる計画申請書の届出を平成30年3月12日におこなっているのであるから、これを受けたハローワーク助成金デスクの担当者「T」は、直ちにこの申請があった旨の受付処理をおこない、その上で内容に不備がある場合には補正を指示し、最終的に不備が認められない状態になった時点で「計画の認定」がなされるべきであるところ、「T」は当該受付処理をおこなわず、その結果、本件「人事評価改善等助成金」の計画申請手続がおこなえない状態になったもので、「T」の当該行為は極めて重大な過失があったものと言える。



(2)「N」の回答について

 上記3(9)のとおり、「N」は、平成30年6月28日、質問者に対して、
「質問者の本件申請は平成30年3月末日以前に受付の処理がなされていないので、当該申請書類を送られても処理できない」
「不備があったから受け付けていない」
また、他の助成金の申請では、それぞれの担当者は皆、受け付けた上で審査を行い、適宜、補正を指導していることについて、
「他の担当者が間違って受け付けている」
旨を述べた上で、上記3(10)のとおり、平成30年6月29日に質問者宛に本件書類一式を返送したものである。

 しかし、

 上記4(1)のとおり、行政手続法第7条について総務省が示す解釈に沿って本件申請の取扱いを見た場合、本件は「人事評価改善等助成金」にかかる計画申請書の届出を平成30年3月12日におこなっているのであるから、これを受けたハローワーク助成金デスクの担当者は、直ちにこの申請があった旨の受付処理をおこない、その上で内容に不備がある場合には補正を指示し、最終的に不備が認められない状態になった時点で「計画の認定」がなされるべきであるところ、「N」は「不備があったから受け付けていない」として受付処理がなされていないことを当然のごとく回答し、また、書類提出時に受付処理をおこなっている他の担当者について「間違って受け付けている」と述べ、質問者の本件申請については平成30年3月末日までに申請そのものが「なかったもの」として処理し、本件申請書類一式を質問者に返送したものであることから、「N」の言動は明らかに失当である。

 また、たとえ受付処理がなされていなかったとしても、現に平成30年3月末日以前に申請がなされている以上、申請期間内での申請であることから、本件申請の処理はおこなわれるべきであり、このことからも「N」の言動は失当である。



(3)考え得るなんらかの解釈

 本件申請が書類提出日に受け付けられていなかったことについて、敢えて考え得る解釈を挙げるとすれば、

「総務省が示す『受け取らない』、『申請がなかったことにはならない』ということと、『受付をおこなう』こととは別である。本件の場合、確かに平成30年3月末日以前に申請がおこなわれたことは事実であるが、これは『受け取っただけで受付はしておらず、ある程度の審査の後で受付をおこなう』ものである」

というものがある。
 
 しかし、そう考えた場合、

・本件助成金の計画申請の場合、申請後に「認定」のための審査がなされる旨が厚生労働省により示されているが、「受付」のための審査がある旨は示されていない。

・「認定」については認定のための基準が厚生労働省により示されているが、「受付」のための基準などは示されていない。

・社会通念上、上記4(1)の総務省の記載内容を見る限り、「受け取り日=受付日・受理日」と解釈するのが自然であり、上記のごとき解釈は当該総務省の見解の趣旨に反するものである。

・たとえ受付処理がなされていなかったとしても、現に平成30年3月末日以前に申請がなされている以上、申請期間内での申請であることから、申請処理がおこなわれるべきであること。

・仮にこの解釈が正当であった場合、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに在籍するその他の多くの担当者は「本来取るべき処理と異なる、間違った処理」を恒常的におこなっていることとなり、これはこれで大きな問題である。

などから、斯様な理由付けは明らかに失当である。



(4)その他

 上記3(5)、(6)のとおり、質問者は担当者である「T」と平成30年4月1日以降にも処理を進めるためのやり取りをおこなっていることから、担当者「T」が意識的に受付処理をおこなっていなかったのであれば、平成30年4月1日以降に処理を続けるためのやり取りをおこなう必要は存在しない。
 このことから、本件申請が書類提出時である平成30年3月12日に受付されていなかったことは、担当者の単なる不手際と考えるのが自然である。



 以上の理由から、本質問状により、兵庫労働局の見解を上記2(6)のとおり求めるものである。
 なお、誰もが納得のいく適切な回答がない場合(回答自体がなされない場合も含む)には、正式に裁判所を通じて提訴する用意がある旨、申し添える。


 


以 上    



                  

651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
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Last updated  2018.08.01 19:35:24



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