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公開質問状(石川県警察)

公開質問状(石川県警察)

2019.11.22
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カテゴリ:公開質問状
公開質問状文面はページの一番下にあります。​

令和元年10月8日
 
告訴人から連絡があり、「本件にかかる告訴状が受理された」とのこと

 令和元年10月8日、告訴人から連絡があり、

「本件公開質問状で問題となった傷害罪および殺人未遂罪にかかる告訴状はすでに受理されており、金沢地検に送付された」

との報告を受けた。

 また、告訴人は、

「本件告訴とは別に、これまで告訴状の受理をしなかった警察官らを公務員職権濫用罪、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪で告訴し、併せて石川県公安委員会についても、『当時、警察官らが告訴状を受理しなかったこと等にかかる苦情申し出』について適切に処理をおこなわなかったとして公務員職権濫用罪、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪、虚偽公文書作成罪、偽造公文書行使罪等で告訴した」

との報告を受けた。

 このうち、石川県公安委員会委員についての告訴については、「告訴人が入手した、『当時、警察官らが告訴状を受理しなかったこと等にかかる苦情申し出』に対する、『保有個人情報一部開示決定通知書』の対応(調査)結果報告書(平成31年4月5日開示)の内容があまりにもずさんであるため」とのこと。

 当時の石川県公安委員会委員3名は、

 委員長:田谷 正
 委員2名:北村 哲志 / 徳力 曉

であり、彼らは告訴人が「石川県警察職員らの不当な対応」について、石川県公安委員会に対し苦情申し出をおこなった件について、

・石川県警察が回答した報告書に多数の虚偽の記載があり、
・これら虚偽記載は適切に報告書を精査していれば認識し得たものであるにもかかわらず、
・適切な精査を怠り、警察の回答を鵜呑みにして、「警察の対応には問題はなかった」との判断を出したものである。

 具体的には、

1 報告書における「告訴人が招致された警察署」が違っていた

2 報告書においては「本年8月28日付けで不起訴(嫌疑不十分)処分となっている」との記載がなされている箇所について、実際の処分理由は「嫌疑なし」および「罪とならず」であった

3 報告書においては「本年10月24日付けで不起訴(罪とならず)処分となっている」との記載がなされている個所について、実際の処分理由は「嫌疑なし」であった

4 上記3の記載が同報告書の他の個所にもみられた

5 上記3における被告訴人の別罪状について、報告書においては「不起訴(嫌疑なし)処分となっている」との記載がなされているが、実際の処分理由は「罪とならず」であった

など、多くの不実の記載が認められる報告書であったにもかかわらず、上記公安委員会委員らは、その信憑性を疑うことなく、報告書の内容を鵜呑みにし、警察の主張通りに「石川県警察の言動には問題はなかった」との判断を下したものである。

 本来であれば、
これだけ多くの不実の記載がある報告書であれば、その報告書全体の信憑性が疑われるものであり、公安委員会としては、報告書の虚偽記載を指摘の上、再度、適正な調査を求め、報告書の再提出を要請するべきと言える。

 不信感を抱いた告訴人は、石川県公安委員会事務局に対しても複数回架電し、明らかに虚偽の記載があることを申し立てたが、事務局側は、
「一度調査して報告したものに関しては誤りはない」とのスタンスで、このため告訴人は、石川県公安委員会委員3名をはじめ、この報告書の作成に関与したと思われる(報告書に捺印を行っている)警察官らも含めて公務員職権濫用罪、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪、虚偽公文書作成罪、偽造公文書行使罪等で告訴をおこなったとのことであった。これらの告訴状は先の告訴状と併せて令和元年7月17日に金沢地検に送付ずみとのこと。



【当方の見解】

 平成30年9月12日の記事でも記載した通り、石川県公安委員会は適切に警察組織の行動を管理するという本来の義務を全うしておらず、もはや完全に警察と “慣れ合い” の関係になっているものと考えられる。

 斯様な状態では、公安委員会における「警察組織に対する管理機能」は全く働いておらず、石川県においては警察法第79条で規定される「警察職員に対する苦情申し出制度」は形骸化しているものと言える。



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Last updated  2019.12.02 15:36:46


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