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公開質問状(石川県警察)

公開質問状(石川県警察)

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2018.09.10
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カテゴリ:公開質問状
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​公開質問状文面はページの一番下にあります。​




平成30年9月10日
石川県警本部警務部監察課に架電


 平成30年9月10日、当事務所から石川県警本部警務部監察課に架電。
 
 当方が、

「質問状がそちらに到達してから1ヶ月以上立つが、回答がないということは、回答の意思が無いということか」

と尋ねたところ、

「回答できないということである」

とのこと。

 当方が、

「回答できない理由は何か」

と尋ねたところ、

「それについても回答できない」

とのこと。

 当方が、

「警察として国民から質問された場合、回答する 『社会的義務』 があると考えるが、それでも回答しないということか」

と尋ねたところ、

「それについても回答できない」

とのこと。

 当方が、

「石川県警は、国民の質問には答える必要がないと考えているということか」

と尋ねたところ、

「それについても回答できない」

とのこと。

 当方が、

「今回の質問は、告訴状の受領拒否という、極めて重大な不祥事についての問題であるが、それに回答しないのは問題ではないか」

と尋ねたところ、

「それについても回答できない」

とのこと。

 当方が、

「回答しないという決定をしたのは誰か」

と尋ねたところ、

「それについても回答できない」

とのこと。


【当方の見解】

 予想通りの反応といったところ。

 この、何を尋ねても「それについても回答できない」と答える手法は、

「非を認めざるをえない事案であるものの、警察の体面上、安易に非を認めるわけにはいかず、かといって合理性のある回答をおこなうことは不可能であるため、やむを得ず “回答を拒否する” という選択肢を選んだ」

際に警察がよく使う手法である。


 
逆に言うと、石川県警警務部監察課は、珠洲警察署の不祥事を間接的に認めたことになる。

 この対応は、
「とにかく 『回答いたしかねる』 の一点張りで通すべし」、「何も答えるな」との方針に従っておこなわれた様子が伺えるものであったことから、“上からの指示”により、このような回答がおこなわれたと考えられる。

 つまり、石川県警としては、
「今更、どうすることもできない状況であるため、だんまりを決め込むしかない」という判断を下した訳である。

 
ただ、これは言い替えれば「不祥事のもみ消し」に他ならず、到底看過できるものではない。

 特に「監察課」という、警察の不祥事を管理監督するのが仕事である部署の者が、不祥事を把握しておきながら何らの対応もおこわないということは、「自分の仕事を何もしていない」ということにほかならず、仕事をしないで税金から給料だけもらっているということは、俗に言う「税金泥棒」ということになる。

 泥棒を捕まえるのが仕事である警察が、実は「実質的に泥棒」だったという、なんともお粗末な状態が露呈された訳であるが、石川県警の現状は、まさにこういった状況にあることが判明したと言える。


【参考】
 

 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。
 
 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 
奈良県警に対する公開質問状(奈良警察署の告発状受領拒否事案について)
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。
 


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Last updated  2018.09.10 16:24:59



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