カテゴリ:公開質問状
公開質問状文面はページの一番下にあります。 平成30年9月12日 告訴人から「石川県公安委員会から回答あり」との連絡を受けた。 平成30年9月12日、告訴人から連絡があり、 「平成30年9月8日、石川県公安委員会から苦情申立にかかる回答があった」 「それによると、『「告訴状の不受理」について、珠洲警察署に郵送された告訴状については、必要な検討を組織的に加え、「不受理」との判断を決定しており、その判断について問題点は認められませんでした』とのことであった」 とのこと。 【当方の見解】 公安委員会は、珠洲警察署が 「必要な検討を組織的に加えて『不受理』と判断したのだから問題はない」旨を回答しているが、そもそも警察は「犯罪性が無いことが明白なもの」等以外は “告訴を受理する義務” があるのであって、本件のような明らかに 「犯罪性が無いとは言えない」 内容の告訴については、如何に組織的に検討したところで受理せざるを得ないものであり、石川県公安委員会も石川県警本部も根本的なところを履き違えている。 本来であれば、本件告訴については受理した上で組織的に検討を加え、仮に立件できないと判断した場合にはその旨を書類にまとめて検察庁に送検するのが、順当な手順である。 それを受理の段階で如何に“組織的に検討”しようが、受理しないで済ますことはできないはずである。 「告訴は原則として受理を拒めない」という大原則を失念し、あたかも自分たちの恣意的判断で受理・不受理を決めることができるかのように錯覚している様が、石川県公安委員会にも石川県警本部にも認められる。 明らかに告訴についての認識が甘いと言うことができる。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2018.09.12 17:03:48
[公開質問状] カテゴリの最新記事
|