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公開質問状(神戸市)

公開質問状(神戸市)

2018.09.07
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カテゴリ:公開質問状
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公開質問状文面はページの一番下にあります。​



平成30年9月7日
当方に対し、神戸市から回答書が送付


 平成30年9月7日、当方に対し、平成30年9月6日付の神戸市長名の回答書が送付された。

 文面内容は、行政書士A氏に送付されたものとほぼ同内容のものであり、相違点としては、

「これからも法に基づく適正な生活保護の実施に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます」

との一文が入っていたこと、また、A氏に宛てた文面が少々アレンジされた個所として、

「保護の決定にあたっては、受給要件の確認や実地調査等の調査を行う必要があることから、申請者本人に連絡を取らせていただくことになります」

との文面が記載されていたことである。


【当方の見解】

 当方が質問した内容は、
「本人に連絡を取ることの是非」ではなく、長田区役所保健福祉部生活支援課職員・森田がA氏の申請を拒絶したことであり、森田の発言である、

「生活保護申請に代理人はなじまない」

「行政書士でも申請代理人になることは出来ない」

「住民票を取りに来られるなら、本人が直接来れば良い」

などと述べてA氏の申請行為を否定し、もってA氏の行政書士業務の遂行を妨害したことを、正当と考えるか不当と考えるかである。

 平成30年9月6日の記事と同様、森田の言動についての是非の説明にはなっておらず、市職員の非を認める文言も認められないものであるが、A氏の申請を受理したということは間接的に森田の言動を否定したものであり、そうであれば「森田の言動は不当であった」旨を明確に認めた上で、当方の質問にある「不当と考える場合には、本件についていかなる措置を取るか」についての回答をおこなうべきである

 これらのことから、本件についての神戸市の対応は、結局、平成30年9月6日の記事に記載した通り、
「市の職員が受理すべき申請を受理しないという不手際を起こしたが、後から受理することで本件問題を無かったことにしたい」という意図がありありと見受けられる、なんとも稚拙な回答と言える。

 当然、森田に対する処分は「戒告」も含めて何らおこなわれることなく、今後の再発防止対策も講じる予定はないということと思われる。

 このような回答に対して、

「これから法に基づく適正な生活保護の実施に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます」

と言われても、理解できるわけもなく、そもそもこの文言は、あたかも、「市はこれまで法に基づく適正な運用をおこなってきているので、ちゃんと理解してほしい」という内容のものであり、頑なに市の非を認めようとしない姿勢が見て取れる。


【今後の方針】

 今後、神戸市職員により同様の不当な言動、すなわち、行政書士業務を不当に妨害する行為がなされた場合には、本件を“前例”として取り上げた上で、刑法第193条(公務員職権乱用罪)での刑事告訴・刑事告発も視野に入れ、厳しく追及していくこととしたい。





651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
電話・FAX 078-965-6275
メール:info@century-office.asia
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Last updated  2018.09.07 16:40:47


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