【SP WEB】楽天リワード・ポイントミッション 新ミッション開催のお知らせ
閲覧総数 779947
2023.11.08
全3件 (3件中 1-3件目) 1
カテゴリ:公開質問状
Last updated
2018.11.20 18:27:13
2018.10.31
カテゴリ:公開質問状
※公開質問状文面は、平成30年10月26日(ページの一番下)にあります。 平成30年10月28日 質問状が兵庫労働局に送達完了 郵便局の郵便物お問い合わせ番号により、平成30年10月28日午前11時26分に本件質問状が兵庫労働局に送達されたことを確認した。 (お問い合わせ番号:6260-9755-0982) 現在、回答待ち。
Last updated
2018.10.31 14:26:08
2018.10.26
カテゴリ:公開質問状
![]() 兵庫労働局長に対し、「平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長による本省への虚偽報告疑惑」について、公開質問状を送付しました。 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。 公開質問状 (平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長による本省へ虚偽報告疑惑について) 平成30年10月26日 兵庫労働局長 殿
平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長・近江巧(おうみ たくみ)の下記所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成罪)に該当することが疑われると思料することから、兵庫労働局の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。 なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku2.html ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon31/diary/ において公開するものとする。 ※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。 2 質問の原因および内容 (1) インターネット上において、平成30年10月14日付けの某ブログ記事 (https://plaza.rakuten.co.jp/akujiwosarasu/diary/201810140000/) に、平成28年3月31日付けの労働局労働基準部労災補償課長・近江巧(おうみ たくみ)の事務引継書の写真が公開され、これによると、 「労災保険における第三者請求事案の求償について、本省から『平成26年度の無資力事案件数が全国から見て多すぎる』との指摘を受けたことから、急遽、当該件数を実際よりも減らして報告し、各部署の担当者に帳尻合わせを指示した」 旨が読み取れた。 (2) そこで質問者は、兵庫労働局に対し、次の事項について質問する。 ① 別添写真および下記3「当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長・近江巧(おうみ たくみ)の本件行為を適切と考えるか否か ② 上記2(2)①について適切と考える場合、その合理的理由 ③ 上記2(2)②において近江巧(おうみ たくみ)の行為が「適切」であったとされる場合、本省から指摘を受けるまで兵庫労働局においては「本来、求償可能であった事案を『無資力により求償不能』として多額の金額を求償することなく処理を終わらせる扱いを長きにわたり継続してきた」ことになるが、これについて適切と考えるか否か 3 当方の見解 近年、政府による働き方改革の重要項目である裁量労働制に関し、その根拠となる「全国の労働局が集計したデータ」が極めて信憑性のないものであったことが明らかとなるなど、全国の労働局が本省に上げる情報の信頼性が大きな社会問題となっている。 その中で、本件のように管内の労働基準監督署を取りまとめる立場の労働局において、労働基準部労災補償課長自らが事実と異なる数値を本省に報告する行為を率先しておこない、その帳尻合わせを各部署に指示するといった行為がなされたとすれば、それは到底許されるものではない、極めて悪質なものと言える。 本件行為は、行政官が作成する本省への報告文書という「公文書」に虚偽の内容を記載したことが疑われるものであり、それが事実であれば刑法第156条(虚偽公文書作成罪)に該当するものである。 また同時に、厚生労働省本省が正確な情報を得る権利を妨害したことにより、刑法第193条(公務員職権濫用罪)も併せて成立し得ると考えられる。 一方、別の可能性として、仮に近江巧(おうみ たくみ)の「件数を減らした報告」の内容が妥当な数値であったのであれば、兵庫労働局においては、本省から指摘を受けるまで、本来、求償可能な事案を多数「求償が不能な事案」として取り扱い、国庫に納められるべき多額の金銭の徴収を怠っていたこととなり、これはこれで重大な問題である。 以上の理由から、本質問状により、兵庫労働局の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。 以 上
Last updated
2018.10.27 18:41:09
全3件 (3件中 1-3件目) 1 総合記事ランキング
|