
※質問状文面は、平成30年11月4日の記事(ページの一番下)にあります。
令和2年6月4日
神戸地方裁判所において判決言い渡しがなされた。
令和2年6月4日、神戸地方裁判所において判決言い渡しがなされ、同年同月9日、判決文が当方宛に送達された。
これによると、判決は「棄却」。
【当方の見解】
もともと、国賠訴訟としての金銭の請求は棄却されることを想定の上、判決文の中で兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの行為が不適切である旨が示されることを期待しての提訴であったが、残念ながら判決文の中で兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの不適切性が述べられることは無く、当初の目的を果たすことはできなかった。
ただ、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの恣意的な体質については、方々の事業場から相談が寄せられており、極めて問題のある組織であることは間違いないことから、別件の刑事告発(「兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員に対する刑法第193条(公務員職権濫用罪)での刑事告発の発表」 (http://century-office.asia/content0238.html) を参照)の行方を注視することとしたい。
(※)別件の刑事告発
兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員が、本件提訴を理由に当方がおこなったA社にかかる全く別件の助成金申請事案の処理を中止し、10か月間に亘って放置した行為について、令和2年6月2日、兵庫県警葺合警察署において刑法第193条(公務員職権濫用罪)で刑事告発の手続きをおこなったもの。
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