公開質問状の文面はページの一番下(令和元年6月24日の記事)にあります。
令和元年12月2日
当方宛に被害者「A」氏から連絡あり。
神奈川県公安委員会への苦情申し出について、同公安委員会から回答がきたとのこと。
令和元年12月2日、当方宛に被害者「A」氏から連絡があり、
「横浜南署の告発状不受理の不当性について令和元年6月21日に神奈川県公安委員会におこなった苦情申し出の回答がなされた」
「これによると、『最初になされた告発状では、犯罪の特定が困難であり、また処罰の意思表示が明確でないことから、その旨をA氏に説明したところ、その後、内容を補正した上で告訴状が提出されたことから、当該告訴状を受理している。これらの職務執行は適切であると認められた』とのことであった」
「最終的に告訴が受理されたことをもって、当時の対応に問題が無かったと回答してくるであろうことは想定していたが、その説明がわずか3行、しかも『処罰を求める意思表示も明確ではない』等と言うのは虚偽主張以外の何物でもなく、不誠実極まりない対応と考えている」
とのこと。
【当方の見解】
神奈川県公安委員会の処理は、「最終的に告訴が受理された」ことをもって、「無罪判決ありき」を前提にした調査である感が否めないもので、A氏はあくまで「最初に提出した告発状が受理されなかったこと」について苦情を申し出ているのであるから、公安委員会は後日相当期間後に受理されたか否かではなく「最初になぜ受理を拒んだのか」を追及すべきであると考える。
ちなみに、横浜南署が最初に受理を拒んだ理由は、質問状の「3 経緯」に記載のとおり、
「疎明資料が足りない」
「具体的に何が足りないかは言えない」
「母親による子供の連れ去りは犯罪の構成要件を満たさない」
「子供の連れ去りはDVに対する緊急避難であり違法性阻却事由に該当する」
などであり、公安委員会の回答書にあるように、「犯罪の特定が困難であり、また処罰の意思表示が明確でないことから、その旨をA氏に説明した」などという事実は存在しない。
また、告訴状には明確に処罰を求める文言が記載されており、「処罰の意思表示が明確でない」との主張は、明らかに事実と異なるものである。
これらから、神奈川県公安委員会は、「神奈川県警が公安委員会に対して回答した調査報告書をそのまま鵜呑みにし、内容の真偽を調べることなく、その内容をそのままA氏に回答したもので、事実がどうであるかの調査は一切おこなっていない」ものと考えられる。
この状況は、例えて言うなら「刑事事件の判決を被告人自らが下す」ようなものであり、当然、無罪判決が下される茶番と言えるもので、こと、神奈川県においては「公安委員会による警察に対する管理機能」は全く機能しておらず、警察法第79条で定められた「警察の不当な行為に関して公安委員会に苦情を申し出る制度」は完全に形骸化しているものと考えられる。
【今後の方針】
ひとまず、受理された告訴について捜査状況を見守りつつ、あまりに捜査が怠慢なようであれば、改めて対応を検討したい。
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