公開質問状(厚生労働省)~兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける違法な処理保留行為について
公開質問状(厚生労働省) 厚生労働省職業安定局長に対し、「兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける違法な処理保留行為」について、公開質問状を送付しました。 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。公開質問状(兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける違法な処理保留行為について) 令和元年10月28日 厚生労働省職業安定局長 殿 質問者 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目 27番地の224 センチュリー行政書士・社労士事務所 代表 井上善博 電話:078-965-62751 質問の趣旨 兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける下記所為は、行政手続法第7条に照らし、明らかに違法と思われるので、厚生労働省職業安定局の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。 なお、本件における兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける一連の言動から、当方における厚生労働省職業安定行政への信用が皆無であることから、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_kouseiroudousyou.html ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon38/において公開するものとする。※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。2 質問の原因および内容(1) 平成30年12月3日、質問者は兵庫県***市に所在する有限会社****からの委託により、厚生労働省が実施する「人事評価改善等助成金」の支給認定申請書を兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対して提出した。(2) しかし、その後、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクからは一切音沙汰の無いまま10カ月以上が経過した。(3) 令和元年10月18日、質問者宛に兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから書類が郵送され、「支給申請がなされた人事評価改善等助成金の書類に不備があるので、是正および質問事項への回答をおこなうよう」指示を受けた。(4) 申請から10カ月以上もたってからの斯様な指示に不信感を抱いた質問者が、兵庫労働局ハローワーク助成金デスク担当者に問い合わせたところ、「別件の助成金申請事案について認定の是非をめぐり、質問者側から訴訟が提起されていることから、本件申請についての審査処理を差し止めていた」「このたび、処理を再開することとなり、書類を送付した」との回答を得た。(4) しかし、下記3(10)、(11)のとおり、訴訟係争中の助成金申請事案は、本件「人事評価改善等助成金」とは全く別の助成金であり、訴訟において争点となっている事案も本件「人事評価改善等助成金」の申請においては一切関係のないものであることから、斯様な理由で本件「人事評価改善等助成金」の支給申請処理を10か月間もの期間にわたって停止した行為は行政手続法第7条に違反すると考える。(5) そこで質問者は、厚生労働省職業安定局に対し、次の事項について質問する。① 下記「3 経緯」および「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが本件「人事評価改善等助成金」の申請処理を10か月間にもわたって差し止めた行為を適切と考えるか否か② 上記2(5)①について適切と考える場合、その合理的理由および“処理を停止した行為を正当化する法的根拠”は何か3 経緯(1) 質問者は兵庫県***市に所在する有限会社****から委託を受け、平成29年9月頃から、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対して複数の助成金にかかる計画書の提出を断続的におこなった。(2) 平成30年3月12日、質問者は有限会社****にかかる「人事評価改善等助成金」の計画認定申請書の提出を、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対しておこなった。(3) しかし、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件申請担当者は、本件書類の提出を受けたにもかかわらず受付処理をおこなわないまま、数週間にわたって書類の補正指示をおこなった。(4) 平成30年6月28日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから電話連絡があり、「当該助成金は平成30年4月1日から別の助成金と統合されており、名称も変わっている。本件申請は平成30年3月末日以前に受付の処理がなされていないので、当該申請書類は処理できない」との旨を告げられた。(5) しかし、総務省の見解として「申請書が行政官庁に届いた際には、行政官庁は遅滞なく審査を開始することになっており、申請書に形式的な不備がある場合であっても、申請そのものがなかったことにはならない」との旨が示されていることから、質問者は兵庫労働長に対し、公開質問状を送付した(詳細は当方事務所ホームページ「http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku.html」を参照のこと)。(6) 平成30年8月1日、質問者宛に兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから電話連絡があり、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける処理の誤りを認め、本件認定申請について処理をおこなう旨、回答がなされた。(7) その後、当該「人事評価改善等助成金」の計画申請について、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにより認定がなされたため、有限会社****は計画上の制度導入をおこなった。(8) 平成30年12月3日、質問者は兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対し、当該「人事評価改善等助成金」にかかる支給申請をおこなった。(9) 平成30年12月19日、質問者は有限会社****にかかる別件の助成金である「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金の支給申請における兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの不支給取扱を不服として、神戸地方裁判所にて訴訟を提起した(詳細は当方事務所ホームページ「http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku03.html」を参照のこと)。(10) 当該提訴は、質問者がおこなった「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請に関し、計画における制度導入予定日と就業規則施行日が異なることについて計画変更届が出されていなかったことを理由に、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが「支給対象とならない」としたものであった。(11) これに対し、「人事評価改善等助成金」の申請においては、計画における制度導入予定日と就業規則施行日が同一日となっており、上記「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請のような問題は生じていなかったため、質問者は「人事評価改善等助成金」に関しては通常に審査がなされるものと考えていた。(12) しかし、当該「人事評価改善等助成金」に関して、支給申請から10カ月間にわたり、一切、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから連絡がない状態が続いた。(13) 令和元年10月18日、質問者宛に兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから書類が郵送され、「人事評価改善等助成金の支給申請書類に不備があるので、是正および質問事項への回答をおこなうよう」指示がなされた。(14) 申請から10カ月以上もたってからの斯様な指示に不信感を抱いた質問者が、兵庫労働局ハローワーク助成金デスク担当者に問い合わせたところ、担当者の「N」から、「別件の助成金申請事案について認定の是非をめぐり、質問者側から訴訟が提起されていることから、本件申請についての審査処理を差し止めていた」「このたび、処理を再開することとなり、書類を送付した」との回答を得た。 これにより、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが、全く別件の「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請にかかる訴訟を理由に、「人事評価改善等助成金」の支給申請処理を10か月間にわたって差し止めていたことが明らかになった。4 当方の見解(1) 上記3(14)のとおり、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクは、全く別件である「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請にかかる訴訟を理由に、本件「人事評価改善等助成金」の支給申請処理を10か月間にわたって差し止めていたものである。 しかし、(1) 行政手続法第7条においては、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない」と定められている。 そして、同一申請事業者による別件の申請に関して争いがあることを理由に、申請の審査を差し止めることを認める規定は、一切、見当たらない。(2) また、行政手続法第11条においては、「行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない」と規定しており、同一申請者における他の申請が別件の申請の処理に影響を及ぼすことを禁止する旨を明示している。(3) 兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの主張を敢えて肯定する考え方としては、「訴訟係争中である別件助成金申請事案の争いの争点が、本件『人事評価改善等助成金』の審査においても共通する事案である場合に、裁判所の判断を待って、その判断に基づいて本件『人事評価改善等助成金』の審査処理をおこなう」という場合に、「係争中の事案において、裁判所の判断を待つ」という理由付けが有り得るが、本件の場合、上記3(10)、(11)のとおり、訴訟係争中の別件助成金申請事案における争いの争点は、本件「人事評価改善等助成金」申請においては存在せず、敢えて裁判所の判断を待つ必要性は全くないものである。 以上のとおり、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが、本件「人事評価改善等助成金」申請の審査処理を10カ月にわたって差し止める法的根拠はなく、合理性も無いものであって、当該行為は行政手続法第7条に違反するものと考える。5 結語 以上の理由から、本質問状により、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件取り扱いの是非について、厚生労働省職業安定局の見解を上記2(5)のとおり求めるものである。以 上 現在、回答待ち。 651-2242兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224センチュリー行政書士・社労士事務所TEL・FAX:078-965-6275メール:info@century-office.asiaURL:http://century-office.asia/