
公開質問状の文面はページの一番下(令和元年10月28日の記事)にあります。
令和2年3月16日
厚生労働省職業安定局に架電。口頭で本省の回答を得た。
令和2年3月16日、厚生労働省職業安定局に架電し、
「本省は本件助成金処理について、行政手続法の対象とならない旨の回答をおこなっているが、本件質問状において回答を求めている事項は “助成金処理が行政手続法の対象になるか否か” ではなく、 “兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが、同一事業者による他の助成金申請処理が訴訟係争中であることを理由に、全く別の助成金申請処理を10カ月にわたって停止していたことを正当と考えるか否か” である」
「ついては、助成金処理が行政手続法の対象になるか否かを問わず、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが、斯様な理由で10カ月にわたって助成金申請処理を停止していたことを正当と考えるか否かについて、本省の回答を求めたい」
旨を伝えたところ、対応した厚生労働省職業安定局職員は、
「本省としては、助成金申請処理について、迅速すみやかに処理するよう指示をおこなっている」
「本件の兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが長期間にわたって助成金申請処理を中断していたことは、事後的に知った次第である」
「ついては、今後、助成金申請処理について、迅速すみやかに処理するよう指示をおこなう」
「以上をもって、回答としたい」
との旨、回答を得た。
【当方の見解】
厚生労働省本省は、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの10カ月間にわたる処理差し止め行為について、明確に「当」、「不当」の見解を述べるのを避けたが、
「本省はあくまで、助成金申請処理については、“迅速、すみやかに”おこなうことを指導していること」
「兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件処理差し止めを正当であるとする根拠が示されなかったこと」
「兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件処理差し止めを把握した本省は、今後、助成金申請処理について、迅速すみやかに処理するよう指示をおこなう旨を回答していること」
などから、
「10カ月間にわたる処理の中断は、本省が予定するものではないこと」
「兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件処理差し止めは、公的な処理基準によらない、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの独断であったこと」
が見て取れるものである。
兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件処理差し止め行為は、申請者の「適正かつ公平に申請を処理される権利の行使」を妨害するものであり、到底、許されるものではないと思料する。
【今後の方針】
兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員らによる本件処理差し止めについて、刑法第193条(公務員職権濫用罪)により正式に刑事告発することを予定。
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