令和2年3月31日 告訴人から連絡あり。「本件告訴状について正式に不受理を告げられた」とのこと
公開質問状の文面は、一番下(令和2年3月9日の記事)にあります。令和2年3月31日 告訴人から連絡あり。「本件告訴状について正式に不受理を告げられた」とのこと 令和2年3月31日、告訴人“D”氏から連絡があり、「令和2年3月26日、一関警察署から、本件告訴状について、受理しない旨を告げられた」「理由は、『休暇の事由を確認するために、どのような手段を取るかは、教育委員会の裁量権の範囲であり、本件は職権濫用に該当しない』とのこと」とのこと。【当方の見解】 告訴人“D”氏は、規則に規定された病気休暇を取得する権利を行使しようとしたまでであり、休暇取得に当たっては医師の診断書も提出している。 規則では、規則20条「任命権者は年次休暇、病気休暇及び特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる」とされているが、ここで言う「証明書類」とは通常、医師の診断書であり、これについては問題なく提出されているものであって、「指定の者との面談」などについては規則には無い要求である。 したがって、規則にない無理難題を要求する教育委員会の行為は、明らかに越権行為であり、優位な立場を悪用したパワハラと言うべきであって、職権濫用に該当するものである。【今後の方針】 当事務所が告発人となり、第三者として本件を告発することを予定。 651-2242兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224センチュリー行政書士・社労士事務所TEL・FAX:078-965-6275メール:info@century-office.asiaURL:http://century-office.asia/