令和2年6月18日 警視庁からの回答は一切なし。広報課の一担当者によって廃棄の可能性もあり。
公開質問状の文面は、一番下(令和2年5月14日の記事)にあります。令和2年6月18日 警視庁からの回答は一切なし。広報課の一担当者によって廃棄の可能性もあり。 令和2年6月18日、現時点で質問状が警視庁に到達してから1カ月が経過したが、警視庁からの回答その他連絡は無し。 上記令和2年5月18日の警視庁広報課職員の対応を見る限り、本件質問状が然るべき部署に送られず、広報課の当該職員により勝手に廃棄された可能性も十分に考えられる。【当方の見解】 本件質問状においては、警視庁志村警察署および警視庁本庁による告訴状不受理行為が不当である旨を、合理的理由を元に指摘していることから、もし、本件質問状が然るべき部署に送られていた場合、本件志村警察署等の行為が正当であれば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである。 にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば警視庁の行為の非を認めたことに他ならない。 すなわち、本件については、「警視庁の非を認めざるをえない内容であるものの、警視庁の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」と解釈するのが自然である。 しかし、もしこのまま警視庁が本件告訴状受領拒否を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。【参考】 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して警察本部監察室(監察官室)が適切な対応をおこなっているところもある。 埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/ 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/ 奈良県警に対する公開質問状(奈良警察署の告発状受領拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/ 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。 651-2242兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224センチュリー行政書士・社労士事務所TEL・FAX:078-965-6275メール:info@century-office.asiaURL:http://century-office.asia/