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2016.09.05
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公開質問状(兵庫県警察 その2)


 兵庫県警察総務部県民広報課に対し、兵庫県警察(加古川警察署)における不適切な対応について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


平成28年9月5日
 当方から兵庫県警察総務部県民広報課宛に質問状を送付。



============== 質問状文面 ==============

公開質問状
(加古川警察署の不適切な対応について)

平成28年9月5日


兵庫県警察総務部県民広報課 御中


質問者
  651-2242
   兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
   27番地の224
     センチュリー行政書士・社労士事務所
                代表 井上善博
            電話・FAX 078-965-6275


1 質問の趣旨

 本件加古川警察署員の下記所為は,
  犯罪捜査規範第61条第1項,
  犯罪捜査規範第63条第1項,
  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,兵庫県警察総務部県民広報課の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

本件質問状を「県民広報課」に宛てた理由は,兵庫県警察自身が県民広報課を「県警なんでも相談」窓口としているとおり(http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/sodan/sodan/),「県民広報課」が県民の兵庫県警に対する苦情申立の窓口となっているからであり,斯様な「相談窓口」が本件のような質問に対して何らの回答もおこなわないことは通常なら有り得ないからである。

 なお,本件における兵庫県警察の一連の言動から,当方における兵庫県警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogokenkei2.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitzumon/
において公開するものとする。

 また,当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成28年8月16日,加古川警察署員・Tは,業務上過失傷害罪にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・****に対し,告訴の受理を拒み,さらに高圧的な口調で威圧し,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害し,また精神的に多大な負担を強いた。


(2)
 そこで質問者は,兵庫県警察総務部県民広報課に対し,次の事項について質問する。


 下記「4 経緯」,「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成28年8月16日に告訴人が提出しようとした告訴状を加古川警察署員・Tが拒否した事実について,正当と考えるか否か


 上記2(2)①について正当と考える場合,その合理的および法的な根拠


 下記「4 経緯」,「5 当方の見解」,「6 告訴人の意向」の内容をご確認いただいた上で,平成28年8月16日に告訴人が告訴状を提出しようとした際になされた加古川警察署員・Tの一連の発言は適切であったと考えるか否か


 上記2(2)③について適切と考える場合,その合理的な根拠



3 受理を拒否された告訴の告訴事実

 被告訴人は,平成28年8月5日午後9時30分,****に所在するまつげエクステ店「****」において,告訴人に対しまつげエクステの施術をおこなった際,業務上必要な注意を怠り,告訴人の両目の角膜を傷害して「右びまん性表層角膜炎」を生じさせたものである。



4 経緯

(1)
 平成28年8月5日午後9時30分,告訴人は****に所在するまつげエクステ店「****」において,被告訴人により,まつ毛エクステの施術を受けた。
 施術をおこなったのは店舗を経営する被告訴人であった。 

(2)
 平成28年8月6日午前5時ごろ,告訴人は眼に痛みを感じて起床したところ,目ヤニで目が開かない状態だった。

(3)
 その後,痛みが増してきたため,平成28年8月7日午前12時42分ごろ,告訴人は被告訴人に対し「眼が充血していてチクチクする」「目薬をさしたがまだチクチクする」とメールを送信した。

(4)
 これに対し,被告訴人から「一週間以内であれば,施術により装着したまつげを無料で取り去る」「しかし,その際に使用する薬剤により,余計に目に刺激を与えてしまう可能性があるので,心配であれば眼科へ行くように」との旨,回答を得た。

(5)
 平成28年8月8日午前9時,告訴人は****に所在する医療法人****病院にて目の診察を受けた。
 その結果,「両眼の角膜にまつげエクステによると思われる無数の傷がある」「特に右目の症状が酷い」との診断を受けた。

(6)
 平成28年8月8日午前9時42分,告訴人は被告訴人に対し,「眼に傷がある様子である」旨をメールにより連絡した。

(7)
 これに対し,被告訴人から「まつ毛エクステの施術では傷はつかない」「エクステは硬さがあるので触ったりすると目に入り傷がつく場合がある。体調不良や免疫が下がっている場合に目が赤くなったりする」「告訴人が新規で来店した際,注意事項や規約にサインしている」旨,回答を得た。

(8)
 そのため,告訴人は同日中に加古川市県民局内の消費者センターに赴いて相談したところ,被告訴人が経営する店舗は美容所登録がなされていない無許可営業であることが判明した。
 また,同センター職員から「告訴人の外貌から健康被害が確認できるため,同施設内に所在する健康福祉事務所へ行くよう」指示を受けた。

(9)
 告訴人が健康福祉事務所に赴いたところ,対応した職員から店舗の様子や施術中の出来事について詳しく質問を受けたため,告訴人は知り得る限り全て回答した。
 その結果,「健康福祉事務所としては当日中にサロンへ直接出向き,営業中止を命令する」とのことであった。
 その際,健康福祉事務所から「同じケースの被害相談が増えている。警察へ被害届を出した方がいい」旨を告げられた。

(10)
 平成28年8月9日午前9時,告訴人が医療法人****病院にて2度目の診察を受けたところ,角膜に腫れがあるため新たにステロイド剤が処方されることになり,次の日も受診するよう指示された。

(11)
 その後,同日中に告訴人は被害届を提出するため,加古川警察署に電話連絡をした上で同署へ赴いた。
 警察内においては,生活安全2課か刑事課どちらが事件を担当するか決めかねていた様子だったが,刑事課1課が担当こととなった様子であった。
 担当警察官はTとのことであったが,多忙のため当日の供述調書は部下の者が対応したのみで,Tは一度も事情を聴く場には顔を出さなかった。
 対応したTの部下は,およそ1時間の事情聴取および供述調書作成の後,「これにより,本日から捜査を開始する」と言って終了した。

(12)
 平成28年8月10日午前9時,告訴人が医療法人****病院にて3度目の診察を受けたところ,「まだ角膜が腫れているので続けて受診するよう」指示された。
 結果として,「右びまん性表層角膜炎」により全治2週間の投薬治療を要するとの診断がなされた。


(13)
 次第に症状が重くなってきているため,告訴人は同日中に,加古川警察署のTに電話し,「昨日被害届を提出した者だが,症状が悪化した。どうすればよいか」と尋ねたところ,Tは「被害届は受理していない。何罪にあたるかわからないので受理できない」と回答した。
 告訴人が「何罪に当たるのかはいつ頃わかるのか」と尋ねたところ,Tは「わからない,警察は無料なんでね,忙しいので。なんでも受理できない仕組みになっている」との回答。
 告訴人は「弁護士に相談しようと思う」と言い,電話を切った。
 すると,その後,Tより電話があり,「昨日の供述証書をもって被害届と同様に扱うので,弁護士に相談して改めて届を作成したりするのはやめるよう」告げられた。
 また,Tは「平成28年8月12日か15日に,追加で訊きたいことがあるので,また時間がきまったら電話する」旨を告げた。

(14)
 平成28年8月11日,告訴人は視力低下のため運転が不可能となった。
 そのため加古川警察署のTへ電話したが休暇で不在だったため,対応した職員に対して,「運転ができないので夫が休みの15日に出頭したいと伝えるよう」伝言を依頼した。

(15)
 平成28年8月12日金曜日午前9時,告訴人が医療法人****病院にて4度目の診察を受けたところ,「傷は治りつつあるがまだ投薬が必要」との旨を告げられた。
 また,検査の結果,右目に視力低下が確認された。

(16)
 同日中に告訴人は,加古川警察署のTに日程の確認のため電話をした。
「視力の低下が確実なので告訴したい。受理してもらえるか。平成28年8月15日に加古川警察署に赴けば良いか」との旨を尋ねたところ,Tは「平成28年8月15日か16日の午前中に来署するように。時間がきまったら電話連絡する。告訴はそういわれるのなら受理することになる」と回答。

(17)
 その後,結局,Tからは電話連絡がなかったため,告訴人は平成28年8月16日午前9時半に,加古川警察署に架電。Tは不在であった。
 その後,同日午前11時ごろ,Tから電話があり「午後1時半ごろ来署するように」との旨を指示された。
 そのため,告訴人は夫とともに同日午後1時過ぎに加古川警察に告訴状を持参して赴いた。

 Tは,まず告訴状,診断書のコピーをとり,その後パソコンで供述調書の経緯についての不足分を聞き取りながら入力した。
 供述調書ができると,Tは文面をプリントアウトし,確認するよう求めたため,告訴人は内容を確認の上「まちがいない」旨,回答。
 告訴人が「被害届のとき受理したかどうか教えてもらえなかったので不安なため確認するが,告訴状は受理していない状態なのか」と尋ねたところ,Tは「本日は受理できない。告訴状に不備がないか先に確認するきまりになっている」とのこと。
 告訴人が「告訴状の形式に何か問題があるか」と尋ねたところ,Tは「告訴事実に日時の記載がない。それに告訴人が本当に本人かわからない。そんなものは受理しないことに決まっている。それに捜査は始まっていて,そもそも告訴状を受け取る必要がない事件である。それ以上言うなら捜査はしない。今日はもう,お引き取り願いたい」
「こんなもの以外に自分は何個事件をもってると思っているのか。告訴状とは,きちんと弁護士の名前を書いて,印鑑を押してもらって出すものであり,そういう形式をきっちりして持ってくるべきだ。さもないと告訴状は受理できない」
「今,これでも私は押さえてものを言ってる。他の者だったら,もっと言っているところだ。今後はご主人との連絡の方が話が早いかもしれない」
「こんなことをしないで,お金を払って弁護士に頼み,民事による損害賠償により相手から金をもらう方が,あなたにとっては得だ」
「今はまだ捜査はしない」

等を述べた。
 告訴人が「告訴状のどの部分を訂正したらいいかわからないので,訂正すべき箇所を教えてもらえないか。訂正して後日もってくるので」と述べたところ,Tは「それは今は言えない。最低2週間はかかる。もしかしたらもっとかかる
と回答。

(18)
 告訴人は,これら一連のTの態度について,平成28年8月29日,兵庫県公安委員会に対して苦情申出書を提出。
 苦情申出の理由は下記5「当方の見解」のとおり。



5 当方の見解 

(1)被害届の受理について

 加古川警察署員のTは,上記4(13)のとおり,告訴人が被害届を希望した際,
「被害届は受理していない」
「何罪にあたるかわからないので受理できない」
「何罪に当たるのかが解るのはいつになるかわからない」
と,被害届の受理を拒んでいる。
 また,その際に,
「警察は無料なんでね,忙しいので。なんでも受理できない仕組みになっている」
と,無料であることおよび業務量が多いことをもって自己の主張を正当化する理由としている。

 そして,告訴人が弁護士に相談する旨を告げて初めて「前日に取った供述調書をもって被害届とする」と回答したものの,「弁護士により改めて被害届を提出したりないように」と,被害届の提出を拒み,実際に被害届として取り扱ったか否かが不明な状態にした上で,その後の平成28年8月16日の時点では,上記4(17)のとおり「今はまだ捜査はしない」としており,実際に犯罪捜査規範第61条第2項で示された取り扱いがなされたとは到底考えられない状態となっている。

 そもそも,犯罪捜査規範第61条第1項においては,「警察官は,犯罪による被害の届出をする者があつたときは・・・これを受理しなければならない」とされており,警察官たるTは告訴人の被害届の受理を拒むことはできないはずである。
 また,本来,被害の申出は一般人がおこなうものであるところ,刑法上どの条文が適用されるかが解らない状態で届け出をおこなうことは多々起こりうることであり,斯様な状態においては本来であれば警察官が被害の状況を元に判断し,届出人に教示すべきものである
 当然,警察官が「何罪にあたるかわからないので受理できない」「何罪に当たるのかが解るのはいつになるかわからない」等の理由で被害届の受理を拒むことなど到底許されるものではなく,またその理由付けを正当化する口実として「警察は無料なんでね,忙しいので。なんでも受理できない仕組みになっている」などという発言は,警察官としておよそ不適切と言わざるを得ないものである。

 したがって,Tのこれら一連の発言は失当である。


(2)告訴状の受理について

 また,Tは,上記4(17)のとおり,告訴人が告訴状を提出しようとした際に,
「本日は受理できない。告訴状に不備がないか先に確認するきまりになっている」
「告訴事実に日時の記載がない。それに告訴人が本当に本人かわからない。そんなものは受理しないことに決まっている。それに捜査は始まっていて,そもそも告訴状を受け取る必要がない事件である」
「告訴状とは,きちんと弁護士の名前を書いて,印鑑を押してもらって出すものであり,そういう形式をきっちりして持ってくるべきだ。さもないと告訴状は受理できない」
と,告訴状の受理を明確に拒否している。
 また,その際に,
「それ以上言うなら捜査はしない。今日はもう,お引き取り願いたい」
「こんなもの以外に自分は何個事件をもってると思っているのか」
「今,これでも私は押さえてものを言ってる。他の者だったら,もっと言っているところだ。今後はご主人との連絡の方が話が早いかもしれない」
「こんなことをしないで,お金を払って弁護士に頼み,民事による損害賠償により相手から金をもらう方が,あなたにとっては得だ」
「今はまだ捜査はしない」
等の発言をおこなっている。

 しかし,これらの発言は以下の理由により失当である。

①「本日は受理できない。告訴状に不備がないか先に確認するきまりになっている」について

 告訴状に不備がないかの確認をおこなうためにコピーをとって「預かり」の形を取るのは,告訴状及び資料が数十枚から数百枚に及ぶ膨大な告訴状の場合におこなわれることはあり得ても,本件のように5枚程度の告訴状(資料も診断書のみ)の場合におこなわれるべきものではない。
 斯様な枚数程度の告訴状であれば,確認に「預かり」の形を取る必要はなく,その場で内容を確認した上で,不備があれば指摘し,その場で訂正可能なものについては訂正印による加削によって修正の上,直ちに受理すべきものである。
 ましてや,告訴人は事前に「告訴状を提出する」旨を伝えた上で来署しているのであるから,当然,加古川警察署としては告訴状の受理を受ける体制で臨むべきであることは明らかである。

 したがって,Tの当該主張は失当である。


②「告訴事実に日時の記載がない。それに告訴人が本当に本人かわからない。そんなものは受理しないことに決まっている。それに捜査は始まっていて,そもそも告訴状を受け取る必要がない事件である」について

 告訴状の,いわゆる「告訴事実」と銘打った項目に日時の記載が無くても,本件告訴状には「経緯」の項目に犯罪日時が明記されており,告訴状全体として日時,場所,被告訴人,犯罪内容が網羅して記載されている。
 そもそも告訴状には法定の書式は存在せず,どのような記載方法であれ,犯罪事実と処罰を求める意志が読み取れれば,告訴状として有効に成立するものである。
 したがって,告訴状のいわゆる「告訴事実」と銘打った項目に日時の記載がないことをもって,他の項目に日時の記載がある本件告訴状の受理を拒否することは到底許されるものではない。

 Tは,警察が検察庁に送検する際の送致書あるいは送付書の「犯罪事実」の項目に犯罪日時の記載が求められていることから,告訴状の告訴事実の項目にも同様のものが必要と考えたと推定されるが,告訴状の書式には斯様な制約はなく,もし本心で述べた受領拒否理由であるとすれば,警察官としてあまりに不勉強というほかない発言である。
 ちなみに,もし,どうしても告訴状の告訴事実の項目に日時を求めたいのであれば,その場で告訴人が日時を手書きで記入して押印する方法により,修正させれば良いだけの話である

 また,告訴人が本人かどうかは,その場で身分証の提示により確認すれば良いだけの話であり,これらを理由に「そんなものは受理しないことに決まっている」との発言は,兵庫県警全体の信用に関わる問題発言である。

 さらに捜査が始まっていたとしても,“警察による任意の捜査”と“告訴による捜査”とでは,検察庁が関係するかどうかの点で大きく異なるものであり,告訴人が告訴による捜査を望む以上,これを拒否する理由には到底なり得ない。

 したがって,Tの当該主張は失当である。


③「告訴状とは,きちんと弁護士の名前を書いて,印鑑を押してもらって出すものであり,そういう形式をきっちりして持ってくるべきだ。さもないと告訴状は受理できない」について

 そもそも告訴状を弁護士が記載しなければならないという法も規則もなく,告訴人の本人自筆による告訴状も受理されるべきであることは,およそ警察官であれば周知の事実である。
 斯様な発言が,本心でおこなわれたものであるとすれば,警察官としてあまりに不勉強というほかなく,兵庫県警としても警察官の教育の杜撰さが問われる問題発言である。

 したがって,Tの当該主張は失当である。


④その他,
「それ以上言うなら捜査はしない。今日はもう,お引き取り願いたい」
「こんなもの以外に自分は何個事件をもってると思っているのか」
「今,これでも私は押さえてものを言ってる。他の者だったら,もっと言っているところだ。今後はご主人との連絡の方が話が早いかもしれない」
「こんなことをしないで,お金を払って弁護士に頼み,民事による損害賠償により相手から金をもらう方が,あなたにとっては得だ」
「今はまだ捜査はしない」
については,改めて説明するまでもなく,問題のある発言であることは明白である。

 そもそも,犯罪捜査規範第63条においては,告訴があった場合にはこれを受理しなければならない旨が規定されており,また,警察機関の告訴の受理義務について示した東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されていることから,原則として警察機関は告訴の受理を拒否できないものである。
 そして本件告訴状には犯罪の概要を示す「告訴事実」,内容が把握しやすいように時系列的に記載された「経緯」,犯罪性としての「構成要件該当性」「違法性」「有責性」,結果無価値論に合致することを示す「法益侵害性」などが明記されており,「処罰の意志」も明確に記載されていることから,“記載事実が不明確なもの”,“記載事実が特定されないもの”,“記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの”には該当せず,また“事件に公訴時効が成立しているもの”でもないことから,本件告訴状を受理しない理由は存在しない。

 にもかかわらず加古川警察署員・Tは,これらの裁判例や規範で示されている告訴受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告訴の受理を拒否したものであり,許されるものではない。



6 告訴人の意向

 本件加古川警察署員・Tの不当な行為により,告訴人は刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生したものである。
 しかし,告訴人は以下の理由により,敢えて本件告訴の受理を求めることは希望せず,また,もし被害届受理の形が取られているのであれば,当該被害届は取り下げることを希望している。

【理由】

(1)
 Tの一連の言動から,仮に今後本件告訴が受理されたとしても,斯様な警察官が担当する以上,適切な処理がなされることは期待できないこと

(2)
 告訴が受理されれば,今後,参考人調書や証拠の任意提出などのために,再三,Tと面接することとなるが,告訴人としてはこれ以上,斯様な人物と接触したくないこと

(3)
 被害届についても上記6(1)(2)と同様の理由によること


 以上の理由により,告訴人としては,今後は告訴人を被害者とした本件捜査の継続を望まないものであり,ただ,望むこととしては,兵庫県警察としてTの一連の言動について厳正に対処し,適切な処分をおこなうことを要求するものである。



7 まとめ

 本件は,兵庫県警察加古川警察署の職員による不当な告訴の受理の拒否および悪質な対応により,法で保護された国民の権利が侵害され,さらに多大な精神的苦痛をも受ける事態となったものであり,被害者である告訴人が被害を訴えた先の警察署において2度目の被害に遭うという,あるまじき事案である。
 ついては,兵庫県警察の現場でおこなわれている斯様な実態について,兵庫県警本部としてどのように考えているのか,また今後どのように対処するのかについて確認すべく,本質問状により,兵庫県警察としての見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
 なお,本質問状は「県民広報課」に宛てたものとなっているが,当課での一存での回答が困難な場合には,兵庫県警察としての総意を集約の上,ご回答いただくよう求めるものである。


以 上  


現在、回答待ち。



651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
URL:
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最終更新日  2016.09.05 17:43:58
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