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2016.09.12
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平成28年9月12日
 兵庫県警本部県民広報課から電話連絡有り。

 平成28年9月12日、兵庫県警本部県民広報課のナカノ氏から電話連絡有り。

「公開質問状についてはお答えできない」
とのこと。
 当方が、
「そちらの部署は、県民の苦情を受け付ける部署ではないのか」
と尋ねたところ、ナカノ氏は、
「・・・こちらは県民の苦情を受け付ける部署であるが、今回送られた公開質問状には回答できない」
とのこと。
 当方が、
「苦情受け付けの部署なら、公開質問状で苦情が寄せられているのに、なぜ答えられないのか」
と尋ねたところ、ナカノ氏は、
「公開質問状を送った人に対して、今回寄せられた公開質問状には答えられないということをお伝えする」
とのこと。
 当方が、
「それはつまり、公開質問をおこなった者に対しては、その他の質問も受け付けないと言うことか」
と尋ねたところ、ナカノ氏は、
「公開質問状には答えられないとだけお答えする」
とのこと。
 当方が、
「こちらは公開質問の話はしていない。公開質問状に答えないことも承知した。その上で、『そちらは苦情受け付けの部署ではないのか』と尋ねている」
と申し立てたところ、ナカノ氏は、
「今回送られた公開質問状には答えられない。公開質問状には答えられないと言うことを伝えたので、これで失礼する」
と答えになっていない事を述べて電話を切ろうとしたため、当方が、
「そちらの要件だけを一方的に伝えて、こちらの質問には答えないのか」
と尋ねたところ、
「だから公開質問状には答えられないと伝えている」
と、これまた答えになっていないことを述べたため、当方が、
「答えになっていない。こちらは『そちらは苦情受け付けの部署ではないのか』と尋ねている」
と改めて申し立てたところ、ナカノ氏は、
「だから公開質問状には答えられないと伝えている」
と、もはや意味の通らない回答を繰り返したため、当方が、
「会話になっていない。こちらは公開質問の話はしていない。公開質問状に答えないことも承知した。その上で、『そちらは苦情受け付けの部署ではないのか』と尋ねている」
と再三にわたり申し立てたところ、ナカノ氏は、
「公開質問状には答えられないと言っている。公開質問状には答えられないと言うことを伝えたので、これで失礼する」
と前に言ったことと同じ事を繰り返した。
 そこで当方は、
「こちらは公開質問状の話はしていない。『そちらは苦情受け付けの部署ではないのか』と尋ねている。兵庫県警のホームページでも、そちらの部署は『県民なんでも相談』の窓口として記載されているが、あれば嘘なのか」
と尋ねたところ、
「公開質問状には答えられないということは、先ほどから何度も繰り返し伝えているので、これでこれで失礼する」
と全く回答になっていない回答を繰り返した。
 そのため、当方が、
「そちらの要件だけを一方的に伝えて、こちらの質問には答えないのか。そちらは苦情受け付けの部署ではないのか。公開質問状以外の質問も受け付けないのか」
と尋ねたところ、ナカノ氏は、
「公開質問状には答えられないとだけお答えする。公開質問状には答えられないと言うことを伝えたので、これで失礼する」
と言って強引に電話を切ろうとしたため、当方が、
「まだ、話は終わっていないが」
と言ったが、ナカノ氏は一方的に電話を切った。


【当方の見解】

 兵庫県警のホームページにおいて「県民なんでも相談」窓口としてアピールしている県民広報課であるが、自分たちに都合の悪い質問には回答しないとみえる。

 今回の件で、

(1)
 兵庫県警の警官の横暴に対する苦情を県民広報課の「県民なんでも相談」に相談しても、「一切答えられない」の一点張りであること

(2)
 それ以外の質問も、自分たちに都合の悪いことには一切答えてもらえないこと

(3)
 そして一方的に電話を切られること

が明らかとなった。

 兵庫県警本部県民広報課の「県民なんでも相談」は、実は「なんでも相談」ではなく、「自分たちに都合の良いことだけ相談」だった。


 
ナカノ氏の対応からは、 「上部から 『公開質問状には回答できないとだけ答えろ』 『余計なことは何も話すな』 と指示を受けて対応した結果、公開質問状以外の質問をされて何と対応して良いか解らず、とにかく 『公開質問状には答えられない』 と意味不明な回答を繰り返すだけの結果になり、さすがに自分でもおかしな対応をしている認識があったため、これ以上問いつめられると窮地に立たされる恐怖心から、逃げるように電話を切った」 という印象を受けた。

 ただ、これは兵庫県警自身が、本件の問題となっている警察官の行為を 「問題有り」 と認めたことに他ならない。
 これが事実であることは、 「もし正当な理由付けができるのであれば、当然、合理的理由を抗弁して、兵庫県警職員の正当性を主張するであろう」 ことからも明らかである。
 それを 「回答できない」 という、いわゆる 「逃げ」 の行為に出た事実は、自ら非を認めたということを意味するものである。


【今後の対応】

 告訴人は兵庫県公安委員会に苦情申出書を提出していることから、兵庫県警の公安委員会に対する回答がどのようなものとなるかを確認することとしたい。
(万一、兵庫県警の公安委員会に対する回答が 「問題はなかった」 といった内容のもので、且つ、その正当性を示す理由も一切明らかにされないような場合には、兵庫県警の “警察組織” としての社会的信用が地に墜ちることとなることから、県民としては良識ある対応を期待するところである)




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最終更新日  2016.09.12 20:44:35
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