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2017.03.13
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平成29年3月11日
 兵庫県公安委員会から告訴人宛に回答書が送付された。


平成29年3月11日、兵庫県公安委員会から告訴人宛に回答書が送付され、
「本件申出内容を確認しましたが、平成28年8月31日に申出がありました苦情と同様の趣旨と認められます。
本件申出に対する公安委員会の回答は、平成29年1月12日付けの回答書で**様に回答したとおりですので、ご了承ください」
とのこと。


【当方の見解】

 告訴人は前回の回答書が「苦情内容の一部についてしか回答がなされていない」として平成29年1月16日に兵庫県公安委員会に電話で申し立てたものであり、これに対して兵庫県公安委員会から「もう一度、同じ内容の苦情申出書を出してほしい」との要請を受けて再度申出書を提出したものであるが、それに対する回答がこれである。
 
2回目の申出書の趣旨が兵庫県警側に全く伝わっておらず、「すでに回答済みである」との旨の回答がなされているわけであるが、
公安委員会は2回目の申出書が「最初の回答書が、苦情内容の一部についてしか回答されていない」ためのものであることを把握していながら、今回の斯様な回答に対して何ら兵庫県警側に適切な説明や指導をおこなうことなく、そのまま警察の回答として告訴人に送りつけてきているものである
 警察法第79条に基づく苦情申出に関し、警察から調査報告を受けた公安委員会は、当該調査が不十分であると認められる場合や取扱いが不適切であると認められる場合は、再調査や是正措置などの指示をおこなわなければならないはずであり、ましてや本件のように公安委員会が2度目の申し出の趣旨を把握しているのであればなおさらであるが、兵庫県公安委員会は兵庫県警に対し、何らの説明や指導をおこなうことなく、警察からの回答をそのまま告訴人に送付している。
 これは兵庫県公安委員会が、本来おこなうべき職務を全くおこなっていないことの証明である。

 前回も述べたことであるが、警察法第79条の趣旨は、警察組織の構成員による不適切な対応について、都道府県警察本部が組織として適正に調査し、適切な措置を講じるよう、公安委員会が適正に要請することにより、警察組織の不適切な行動を正すものであるところ、兵庫県警察および兵庫県公安委員会においては、どのような不祥事についても、「そのような状況は認められなかったものと承知している」と回答しさえすればよいという状態となっており、もはや警察組織として自主的に不祥事を正す機能はないものと考えられる。
 このような「公然と不祥事をおこなう状況」がインターネット上で広く兵庫県民、ひいては全国民の目に晒されているという事実を、兵庫県警および兵庫県公安委員会は真摯に受け止めるべきである。




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最終更新日  2017.03.13 07:07:22
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