シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

2010/08/14(土)14:17

MSDS制度

化学物質関連(120)

MSDS制度とは、  「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、  対象化学物質又は対象化学物質を含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際には、  その化学物質の性状及び取り扱いに関する情報(MSDS:化学物質等安全データシート)を事  前に提供することを義務付ける制度のこといいます。 取引先の事業者からMSDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学物質について正しい情報を入手し、化学物質の適切な管理に役立てることができます。 MSDSの提供は下記のような流れ(一例)で行なわれます。                    経済産業省の「MSDS制度の"MSDS制度の仕組み"」より抜粋 原則として、MSDSの提供は、業種・事業者規模・年間取扱量に関わらず、対象化学物質又は 対象化学物質を含有する製品を取引する全ての事業者に対して義務付けられています。  ※MSDSは事業者間での取引において提供されるものであり、提供先はあくまで事業者と   なりますので、一般消費者は提供の対象ではありません。 確かに、MSDSは事業者間での取引において提供されるものであり、提供先はあくまで事業者となりますので、一般消費者は提供の対象ではないという辺りで、本来は消費者に直接開示されるものでないということになりますが、シックハウス問題が表面化され、シックハウスに対する法制化が行なわれた後は、一般消費者は工務店、建設会社、建材店などを通じてMSDSを入手でき、又、HP上などでメーカーから直接入手することも可能になっています。 【MSDSの対象化学物質】 「第一種指定化学物質(354物質)」と「第二種指定化学物質(81物質)」の合計435物質が対象に なります。 人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する、又は将来的に 広く存在する可能性があると認められる物質が指定されています。   → 第一種指定化学物質リスト   → 第二種指定化学物質リスト しかし、対象外となる製品もあります。 それは事業者の過度の負担を避ける点から、事業者による取り扱いの過程で対象化学物質が 環境中に排出される可能性が少ないと考えられる製品については除外されています。  《例外的にMSDSを提供しなくてもよい製品》   ・含有率が少ないもの     対象化学物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)の製品   ・固形物(粉状や粒状のものを除く)     金属板、管など   ・密封された状態で使用される製品     乾電池など   ・一般消費者用の製品     家庭用洗剤、殺虫剤など   ・再生資源     金属くず、空き缶など ここで気になるのは、一般消費者用の製品、いわゆる日常生活用品です。 家庭で身近に使用され、かなりの量が消費されているにも関わらず対象外になっているのには 疑問が残ります。 環境へ排出される量が少なく、事業者への負担を減らすという理由ですが、身近に使用されるものなので、対象としてもいい製品とは思います。 建材だけが理由で室内の空気質が悪化しているとは言えず、普段使用しているものによって室内の空気質を悪化しているということも認識していく必要があります。 室内の空気質を悪化している原因を「知る」ためにも、具体的にどのような化学物質が使用する製品に含まれているかを「知る」ことは大切な事です。 実際には消費者が自らの使用するものに対してもう少し興味を示していく必要があります。 では、実際のMSDSとはどういった構成になっているのでしょうか?  【MSDSの構成例】     1.製造者情報及び製品名   2.物質の特定(組成、成分情報)   3.危険有害性の要約   4.応急措置   5.火災時の措置   6.漏出時の措置   7.取扱い及び保管上の注意   8.暴露防止及び保護措置   9.物理/化学的性質  10. 安定性と及び反応性  11. 有害性情報  12. 環境影響情報  13. 廃棄上の注意  14. 輸送上の注意  15. 適用法令  16. その他の情報    詳しくはこちらをご覧ください。      → 標準的な書式      → 作成例(トリクロロエチレン)      → 作成例(加硫促進剤TTD)      → 作成例(接着剤)   【参考】  ・経済産業省    化学物質排出把握管理促進法のMSDS制度について

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