メルマガ37号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇今週のわたくし・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東京は桜が咲きました。あらたまってお花見をしたわけではありませんが、 事務所の前の桜をみて、春だな~とちょっと新鮮な気分になっています。 今週は行方不明の話をしましょう。 失踪宣告という制度を知っていますか?これは、法律上ある人を死んだこ とにする制度です。 戦争や船が沈没した場合などは、その原因となった事件が終わってから1 年間、そうでない場合は7年間行方不明の場合に、家庭裁判所に申し出る ことができます。 戦争や船が沈没した場合などは、その原因となった事件が終了した時に、 7年間行方不明の場合は、その期間が終わった時に死亡したことになりま す。 もちろん、実際に生きていることが分かれば、この手続きを取り消すこと が出来、北朝鮮拉致事件の曽我ひとみさんも、この失踪宣告がされていた ため、取消しの手続きがとられました。 さて、相続の際、戸籍を遡っていくと、誰も知らない相続人が出てくるこ とが時々あります。 生きていらっしゃる場合は、戸籍の附票という書類を取ることで、登録上 の住所が分かるので、連絡をとることもできます。 ところが、今回、この戸籍の附票の記載が「不明」となっていました。 こういうケースでは、2つ方法が考えられます。 1 不在者財産管理人の選任を申し立てる 2 失踪宣告を申し立てる 不在者財産管理人というのは、文字どおり、不在の人の財産を管理する人 で、この管理人が不在者に代わって遺産分割などに参加することにより、 相続手続きを進めることが出来るわけです。 失踪宣告は始めに説明したような効果がありますから、この人を死んだこ とにして、相続手続きを進めることができます。 どちらの方法をとるのかは、行方不明になってしまった方の、その当時の 様子などによって判断するしかありませんが、死んだことにするというこ とに違和感を覚える方もいらっしゃるようです。 依頼者の方にお話を伺うと、行方不明の方は、東京大空襲で離ればなれに なってしまい、それ以来連絡が取れずに、60年過ぎてしまったとのこと で、失踪宣告の事例ではないかと判断しました。 空襲当時のお話はとても臨場感があり、思わず仕事を忘れて聞き入ってし まいました。 桜舞い散る季節、現在の自分は、あの戦争で亡くなった沢山の人々のおか げであるんだな~とある種の感慨に浸りながら、失踪宣告の申立書を書か せていただきました。 官報に掲載する期間などもあり(通常の行方不明のケースで6ヶ月、戦争 などのケースで2ヶ月)、手続きにはまだまだ時間がかかりそうですが、 依頼者の方も、かなりの高齢ですので、速やかに進めたいと思っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇あの頃のわたくし・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公務員を辞めてから、司法書士試験に合格するまでの勉強時間などを、 今年の試験にあわせて赤裸々?に公表していきます。 使用上の注意!司法書士試験には激しく役に立ちません。 こんなもので合格できるんだ~と自信を持っていただければ幸いです。 ◇平成13年の4月第1週は・・・ 50時間 記録をつけないと、どうも怠けてしまうようだということに改めて気がつ き、火曜日から記録を再開しています。この週で講義は全て終了し、過去 問を解きながら、復習を始めています。 ◇平成14年の3月第5週は・・・ 55時間 猛烈に生え際が気になりだし、勉強が手につかなくなりました。突然禿げ だしたとかそういうことではなかったので、人間の心とはなかなか不思議 なものですね。来週ハゲを超えて勉強できるのか!? ◇平成15年の3月第5週は・・・ 42.5時間 先週、夜更かしした反動か、体調を崩し勉強時間が伸びていません。これ から試験まで、絶対に体調を崩さない!と強く決意しています。 ◇平成16年の4月第1週は・・・ 引き続き週末は特別研修。課題がなかなか大変で苦労しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 先週、スーパー事務員Nokkoさんの出版のお祝いがあり、業界では無 い人と色々とお話しすることが出来ました。 お会いしたのが中小企業診断士の中島さんです。なんと会社も経営 されており、士業の視点と経営者の視点をお持ちです。 その中島さんが発行しているメルマガがこちら↓ 「思考停止の社長を斬る!?一気呵成のビジネス成功法則」 経営戦略、マーケティング、財務・会計、資金調達、人事・労務、危機管 理、コンプライアンス等、経営課題を解決するための情報が満載です。現 役の経営者であり、中小企業診断士でもある中島さんがリスク最少のビジ ネス成功法則をお届けしています。 こちらからどうぞ! → http://www.mag2.com/m/0000166142.html 会社を登記からだけではなく、こういう視点からも見られると、私のアド バイスももう少し役に立つものになるかもしれません。とういうことで、 皆さん一緒に勉強しましょう! ジャンル別一覧
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