メルマガ43号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇今週のわたくし・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前回までのお話。 書類の追加に家庭裁判所に行くと、「年配の方が後見人になる場合にはも う一人後見人をつけさせてもらっています」と言われたので、「特別代理 人を選んではどうか」と聞いてみた。 この質問にも明快に「年配の方が後見人になる場合には、その事務だけと いうことではなく、複数後見人にして、全体的にかかわってもらっていま す。」とのこと。 特別代理人というのは、本人と後見人で利益が相反する行為をしようとす る時に、後見監督人がいる場合は別にして、後見人が自己の利益のために 本人にとって不利益な行為をするおそれがあるので、この行為の為だけに 本人のために特別に選ばれる後見人とは別の代理人のことです。 利益が相反する行為というのは、具体的には、後見人と本人が契約するこ と(売買、賃貸、贈与、担保権設定など)、後見人と本人が共同相続人で ある時に本人だけに相続放棄をさせることや遺産分割協議をすること、後 見人が負担する債務について、本人に連帯保証させたり、担保提供させた りすることなどです。 通常、後見開始の申立を行う場合、必ず理由があります。遺産分割をした いとか、本人名義の貯金を解約したい等々。単純に本人の調子が悪いから というのはあまり聞いたことがありませんね。 ですから、こういった理由に対して、単純に後見人を1人選ぶだけでは済 まない場合は、後見人が選ばれた後に、どのような手続きを取れば本人、 申立人の方が抱えている悩みを解決できるのか考えておく必要があります。 今回の申立では、この理由が、本人と後見人候補者(まだ選ばれていない ので)との間で利益が相反する行為をすることだったので、理論的には3 つの方法が考えられたわけです。 1 家庭裁判所が複数の後見人を選んで、この利益が相反する行為の部分 については、利益が相反しない後見人に権限を与えるという方法 2 家庭裁判所が後見監督人を選んで、後見監督人がこの利益が相反する 行為については本人を代表するという方法。 3 家庭裁判所に提出する書類に、後見人候補者が後見人が選ばれた場合 は、直ぐに特別代理人を選ぶので、将来的には利益が相反する行為を計 画しているけれど、後見人1人で大丈夫ですよと書き、そのとおり選ば れた場合には直ぐに特別代理人を選んで、その特別代理人が、利益が相 反する行為を代表するという方法。 ちょっと細かすぎましたかね・・・(^。^;) 。これらの3つの方法に対し て、家庭裁判所と申立人の方の意向が微妙にズレていたというのが、今回 の手続きで色々とギクシャクとしてしまった原因だったのです。 どのような方法にするのか?というのは、家庭裁判所が決めることなので、 こちらで悩んでも仕方が無いわけですが、スムーズに制度を利用してもう 為にも、本人、申立人の方の希望をしっかり把握して、裁判所に誤解の無 いように意向を伝える。本人、申立人の方には制度の仕組みをしっかり理 解してもらうということが大切だな~と改めて痛感しました。 とりあえず、「事務所に他に相談を受けたリーガルサポートの会員もおり、 もちろん裁判所で私を選任するということであるなら検討させていただき ます。」となんとも歯切れの悪い回答をして、書類の追加は無事終了しま した。 長々と書きましたが、実際は5分ぐらいの出来事です。走っていた時間は 10分ですから、笑ってしまいますね(^_^;)。 現在、家庭裁判所はお医者さんに鑑定の依頼を出しているとのことで、6 月ぐらいにまた色々と動きがあるようです。もし後見人に選ばれるような ことがあれば、また色々と書けるのではないかと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇あの頃のわたくし・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公務員を辞めてから、司法書士試験に合格するまでの勉強時間などを、 今年の試験にあわせて赤裸々?に公表していきます。 使用上の注意!司法書士試験には激しく役に立ちません。 こんなもので合格できるんだ~と自信を持っていただければ幸いです。 ◇平成13年の5月第2週は・・・ 57時間 1回目の公開模試。成績は合格判定には程遠いものでした。確かにあまり 気持ちのよいものではありませんでしたが、本試験で成績がよければいい のだと割り切っています。2年目の方がかえって本試験での成績が悪かっ たので、とにかく最後まで今年の試験を諦めないで下さい。 ◇平成14年の5月第2週は・・・ 61.5時間 去年と同じく1回目の公開模試。模試の成績は去年より良くなっていまし たが、やはり合格判定には達していませんでした。去年より成績が良くな っているのだ!と自分を盛り上げようとしています。 ◇平成15年の5月第2週は・・・ 65.5時間 この年は、この時期に2回目の公開模試。2度とも合格判定が出ますが、 合格判定をいくら出しても、本試験で力を出せなくては意味がないという 当たり前の事実を改めて認識しています。ちょっとだけ自信にして、体調 に気を使いながらひたすら書き込んだテキストの復習をしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 長かったのか!?というGWも終わり、今日は早速公証役場に行き、新会 社法での定款認証を行います。なんとか登記まで無事終わらせたいですね。 受験生の方は願書提出の時期ですね。伊藤塾で願書を出し忘れてしまった という冗談のようなホンとの話を聞いたことがありますので、色々と戦略 (あんまり早い番号だとマニアックな人が多く、あんまり遅い番号だと記 念受験の人が多いらしいなど)があると思いますが、余裕を持って提出し てくださいね。 |