2017/08/15(火)18:57
権利が残ると・・・
3月に不動産登記法が改正されて、
郵送による登記申請が認められるようになりました。
それに伴い、権利証(ものすごく簡単に言ってしまうと
登記済証のうち今後の登記に使えるもの)ができない登記申請については、
登記済証を郵送で返してくれることになり、だいぶ楽になったそうです。
私は旧不動産登記法で実務をしたのが1年にも満たなかったので、
あまり実感がないのですが・・・・
さて、抵当権を設定した後に、その土地が分筆された場合、
設定した時の権利証が以後2つの土地の抵当権の権利証となります。
その後、分筆した土地の片方だけについて、抵当権を消そうとする場合、
最初に設定した時の抵当権の権利証が必要となります。
この抵当権抹消登記を郵送で申請し、
郵送での返却を希望するとどうなるか?
不動産登記規則附則第15条5項で、
「中略 登記済証(第3項の登記済証を除く)の作成及び交付については、なお従前の例による。」と規定されています。
従前の例とは旧不動産登記事務取扱手続準則第74条2項のことで、
「中略 登記名義人の表示変更若しくは更正の登記、
抹消の登記の時に作成される登記済証は、
適宜の方法により交付することができる」との規定です。
今回の申請は、あくまでも抹消登記ですから、
法務局で「適宜な方法(郵送)」で返却してくれることも可能かな?
と考えたわけです。
結果はどうだったのか?
「まだ残りの土地の抵当権の権利証なので郵送できません」
とのこと。この取扱い高円寺の補助者さんによると、
法務局にばらつきがあるようで、
急ぎの案件なら事前に確認しておかないといけないようです。
始発の特急に乗って権利証の受け取りに行きます。