司法書士つるぴかはげまるのノート

2017/08/13(日)18:44

請負契約

一般民事事件(100)

民事裁判研修の第3回として、東京地方裁判所の裁判官から、 「請負代金請求訴訟の攻撃防御の構造」ということで講義を受けました。 請負契約というのは、ものすごく簡単に言ってしまうと、 仕事の完成を約束して、完成後にお金をもらう契約です。 ですから、理屈としては裁判で主張することは比較的簡単で、 1 請負契約を締結したこと。 2 仕事が完成したこと。 この2つさえきちんと証明できれば、 請負契約に基づいて、代金を払ってもらえます。 ただ実務上は、建築業界の慣行で契約書面などが作られないケースもあり、また、どこまでが構造上の欠陥なのか? ということは建築の専門知識が必要となるため (最近のニュースはこの専門知識の悪用で、他人事とは思えません。)、 裁判自体も非常に困難を極めるケースがあるとのことでした。 裁判の構造が単純でも、その争いの本質的な部分で、 法律以外の専門知識が必要となると、 かえって裁判で証明していくことはなかなか困難なことで、 何事も簡単にはすまないものだな~と改めて感じる講義となりました。

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