2017/08/13(日)18:44
請負契約
民事裁判研修の第3回として、東京地方裁判所の裁判官から、
「請負代金請求訴訟の攻撃防御の構造」ということで講義を受けました。
請負契約というのは、ものすごく簡単に言ってしまうと、
仕事の完成を約束して、完成後にお金をもらう契約です。
ですから、理屈としては裁判で主張することは比較的簡単で、
1 請負契約を締結したこと。
2 仕事が完成したこと。
この2つさえきちんと証明できれば、
請負契約に基づいて、代金を払ってもらえます。
ただ実務上は、建築業界の慣行で契約書面などが作られないケースもあり、また、どこまでが構造上の欠陥なのか?
ということは建築の専門知識が必要となるため
(最近のニュースはこの専門知識の悪用で、他人事とは思えません。)、
裁判自体も非常に困難を極めるケースがあるとのことでした。
裁判の構造が単純でも、その争いの本質的な部分で、
法律以外の専門知識が必要となると、
かえって裁判で証明していくことはなかなか困難なことで、
何事も簡単にはすまないものだな~と改めて感じる講義となりました。