司法書士つるぴかはげまるのノート

2017/08/13(日)18:01

来年の登録免許税

不動産登記(81)

以前不動産登記の登録免許税が元にもどるらしいという話しを書きましたが、 自民党の税制調査会があり、来年度以降の不動産登記の登録免許税制度の 改正案がほぼ確定し、よほどのことが無い限り変更はされないらしいです。 この改正案によりますと、 相続による所有権移転登記の税率は1000分の4になり (現在は1000分の2)、 売買は現行どおり1000分の10なのですが、 今まで同じ税率であった、贈与や財産分与による所有権移転登記の税率は 1000分の20となります。 もし、このブログを読んでいる方の中で、 不動産の名義を相続、贈与や財産分与で変更しようと思っている方は、 今年度中に登記(たとえ大昔に相続が発生していたとしても、 登記が4月1日以降となれば税率は新しいものが適応されます。) をしないと税金が倍になってしまうらしいので、 是非今後のニュースに注意しておいてください。

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