司法書士つるぴかはげまるのノート

2011/01/19(水)09:02

借金を返さなくても、逮捕されません。

債務整理(15)

借金は時効で消滅します。 いわゆるサラ金からお金を借りている場合、 会社がする貸付なので、商法という法律が適用されて、 5年で消滅時効にかかります。 借金が払えなくなって、5年ぐらい逃げてしまっている場合、 この消滅時効が使えないか検討してみて下さい。 注意してもらいたいのは、住民票を移動してしまうと、 一斉にサラ金からお手紙が届きます。 ものすごい遅延損害金をつけておいて、 すぐ連絡してくれれば色々と相談に乗るなどと、 甘いことも書いてあるのでくれぐれも注意してください。 一度連絡したら最後、お金を返さないから捕まるぞ、 裁判に訴えるぞ等々、あることないことを言って、 とにかく1000円でも払うように仕向けます。 それで払ってしまうと、時効の中断という効力が生じてしまうのです。 もちろん脅迫的な行為や、詐欺的な行為で このように支払いをさせることは許されないことなのですが、 脅迫や詐欺によって支払ってしまったということを 裁判所に分かってもらうことは、 何も証拠がないとなかなか難しいです。 ですからこのようなケースでは絶対に払わないで下さい。 借金が返せなくても、絶対に警察に逮捕されたりすることはありません。 堂々と消滅時効を主張してください。 借金は単なる経済問題です。 払えないことはとても残念で、債権者に申し訳ないことですが、 犯罪ではありません。 昔借りたお金については消滅時効が使えないのか? サラ金からお手紙が来たら、サラ金に電話する前に、 是非専門家に相談してみてください。

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