2011/01/19(水)09:02
借金を返さなくても、逮捕されません。
借金は時効で消滅します。
いわゆるサラ金からお金を借りている場合、
会社がする貸付なので、商法という法律が適用されて、
5年で消滅時効にかかります。
借金が払えなくなって、5年ぐらい逃げてしまっている場合、
この消滅時効が使えないか検討してみて下さい。
注意してもらいたいのは、住民票を移動してしまうと、
一斉にサラ金からお手紙が届きます。
ものすごい遅延損害金をつけておいて、
すぐ連絡してくれれば色々と相談に乗るなどと、
甘いことも書いてあるのでくれぐれも注意してください。
一度連絡したら最後、お金を返さないから捕まるぞ、
裁判に訴えるぞ等々、あることないことを言って、
とにかく1000円でも払うように仕向けます。
それで払ってしまうと、時効の中断という効力が生じてしまうのです。
もちろん脅迫的な行為や、詐欺的な行為で
このように支払いをさせることは許されないことなのですが、
脅迫や詐欺によって支払ってしまったということを
裁判所に分かってもらうことは、
何も証拠がないとなかなか難しいです。
ですからこのようなケースでは絶対に払わないで下さい。
借金が返せなくても、絶対に警察に逮捕されたりすることはありません。
堂々と消滅時効を主張してください。
借金は単なる経済問題です。
払えないことはとても残念で、債権者に申し訳ないことですが、
犯罪ではありません。
昔借りたお金については消滅時効が使えないのか?
サラ金からお手紙が来たら、サラ金に電話する前に、
是非専門家に相談してみてください。