2017/08/13(日)16:22
残った抵当権(その2)
会社があるとか無いとかいうのは、
形式的には登記で決まります。
実際に何も事業をしていない場合でも、
登記簿に会社として登録があれば、
会社は存在するということになります。
会社は、5年間何も登記をしていないと、
一定の手続きを経て解散したものとして、
法務局で解散の登記がされてしまいます。
ただし、解散の登記がされても会社はなくならないのです。
解散した会社は「清算」といって、借金などを全部払って、
残った財産の配分方法を決めて、
「清算結了」という登記をするまでは
形式的に会社が無くなる事はないのです。
そうすると、何もしていない会社は解散させられてしまうのですが、
清算結了させられるわけではないので、本当に何もしていない会社は
解散したままの状態で残ってしまうということになります。
こういう会社が抵当権者となっている場合、
通常の抵当権抹消の手続きに比べると、
ものすご~くやることが多くなってしまうのです。