司法書士つるぴかはげまるのノート

2017/08/13(日)16:22

残った抵当権(その2)

不動産登記(81)

会社があるとか無いとかいうのは、 形式的には登記で決まります。 実際に何も事業をしていない場合でも、 登記簿に会社として登録があれば、 会社は存在するということになります。 会社は、5年間何も登記をしていないと、 一定の手続きを経て解散したものとして、 法務局で解散の登記がされてしまいます。 ただし、解散の登記がされても会社はなくならないのです。 解散した会社は「清算」といって、借金などを全部払って、 残った財産の配分方法を決めて、 「清算結了」という登記をするまでは 形式的に会社が無くなる事はないのです。 そうすると、何もしていない会社は解散させられてしまうのですが、 清算結了させられるわけではないので、本当に何もしていない会社は 解散したままの状態で残ってしまうということになります。 こういう会社が抵当権者となっている場合、 通常の抵当権抹消の手続きに比べると、 ものすご~くやることが多くなってしまうのです。

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