司法書士つるぴかはげまるのノート

2010/09/09(木)10:44

「やむを得ない事由」とは?

家事事件(成年後見以外)(43)

離婚すると、結婚の際に名字を変えていた人は、 元の名字に戻るのが原則です(民法767条1項)。 しかし、本人が希望して、本籍地若しくは住所地の市町村に届け出れば、 婚姻時の名字を引き続き使うことができます。 ところが、この届出は離婚の日から3か月以内とされています(民法767条2項)。 結婚相手が死亡した時には、 いつでも元の名字に戻れることと比べると(民法751条1項)、 なんだかバランスが悪いような気がします。 さて、そんなわけで、離婚した場合には、比較的短期間に、 これから生活していくための名字を決めなくてはなりません。 ですから、後から事情が変わるとか、気が変わるとか、 色々なことが想定されます。 そんな時でも、もう元の名字に戻れないのでしょうか? 戸籍法107条1項では、 「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは」 家庭裁判所に届け出てる事によって、 変更を可能にしています。 当然、事細かに、どういう事由あればが「やむを得ない事由」と認められるか、 ということは書いてありませんので、 こういう相談を受けた時には、 非常に歯切れの悪い回答になってしまいます。 「裁判例は、通常の氏の変更より、緩やかに適用している」 と書かれている教科書などもありますが、 緩やかさ加減はよく分かりません。 実際に、離婚時に、婚姻時の名字を選択し、 その後、元の名字への変更を認めている裁判例を調べた上で、 相談者の方に説明し、手続を取るかどうか決めていただくことになります。

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