現場は混乱!?(その4)
任期中に正当な事由がないのに役員の方が解任された場合には、その役員の方は、会社に対して損害賠償を請求することが出来ますので、(任期中にもらえたはずの役員報酬を払わなくてはいけない)役員の方の任期を延ばすことには、会社としてのリスクもあるのです。皆さんは、10年前何をしてらっしゃいましたか?私は、公務員で、飲み会といえば駆けつけていたあほなやつでした。なにが言いたいかというと、10年後のことなんて、誰にもわからないということです。ですから、事務所に相談に来た方には、あんまり任期を長くするのもよいことばかりでは無いんですよと案内しています。さて、この役員の任期を個別に定められるか?という質問、「理論上は可能だと思うのですが、会社法の実施に当たり、法務局側で何か回答など準備されていますか?」とついでのあった時に、近くの法務局で聞いてみたところ、「そんな難しいことは本局(=東京法務局)へ聞くか、先例が出るまで待って下さい」と言われてしまいました。法務局の方も今回の改正で大忙しのようで・・・一応東京法務局へ質問へ行ってみますが、どうなることやら・・・先例等が出るまでしばらく混乱は続きそうです。