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2008年11月22日
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カテゴリ:憲法
九条廃止論者からの意見はたいていパターン化されている。それに対して、こちらも彼らの言いがかりと同じ分量の知識しかもっていなかったとしたら、彼らを納得させれないのはもちろんのこととして、黙らせることも出来にくい。
 反論は出来るだけ具体的に、そして事実でもってすること。が肝要だと思う。松竹伸幸氏が、それに特化した本を出してくれた。

日本国憲法は時代遅れか? 松竹伸幸著 学習の友社
そのうちの一つの意見に対する反論をそのままのせたい。(この場合、要約は意味がない。具体的事実にこそ反論の力がある。)少し長く、著作権の侵害ではあるが、護憲論者の学習のため(何よりも私自身の学習のため)です。許してくれますよね。

Q2他の国では何度も憲法を変えており、60年間一言一句を変えないような異常な国は日本だけだという人がいますが、どう考えたらいいですか?

答え 確かに改正の数だけを見ると、一度も改正していない日本は「特殊」な国です。でも、改正の中味まで踏み込んでみると、別なことがわかってきます。
 第一、各国における憲法の位置づけには違いがあり、単純に比較できないことです。
 たとえば、改正数が世界で一番多いのはスイスであり、1874年の制定以来140回も改正し、つぎはぎだらけになったため、1999年全面改正に踏み切りました。スイスで改正が多い最大の理由は、税率を憲法で決めているからです。改憲勢力は、スイスの改正数が多いことは強調しますが、消費税率を憲法で決めようとは言いませんから、都合の悪いことは隠しているのです。
 また、連邦制をとる国家の場合、州の権限を尊重するため、憲法で国の権限を制限するのが普通です。ドイツも改正の多い国の一つですが(50回以上)、その理由は「連邦制をとっている関係で、連邦と州の権限を見直す改正を何度も行なってきた」からです。(2000年11月「衆議院欧州各国憲法調査議員団報告書」より)
要するに、各国の国情の違いが反映するのです。しかも以上の事例からわかるのは、各国の憲法が改正されるのは、税率とか州の権限が国を勝手に変更できないようになっているからです。国が国民や州の権利を勝手に変えられないようにする目的のために何回も改正が必要になるということです。自民党が目指す改正方向は、逆に国民の権利を制限し、義務を果たそうとするのですから、問題外です。
 第二。各国の改正事例を眺めると、日本国憲法の先駆性がかえって証明されるような場面も多いことです。
 アメリカの憲法は1788年に制定され、18回(27項目)改正されています。最初の10項目の改正は、憲法制定の三年後にまとめて行なわれたもので、信教、言論、出版の自由や請願権を定めたものです。その後、現在に至るまでの改正の大半も、奴隷制の廃止や女性参政権の付与など人権にかかわるものです。
 フランスでは、1789年に人権宣言がつくられ、2年後の最初の憲法に盛り込まれます。しかし、その内容は、社会権など含んでいないと言う制約がありましたから、第二次世界大戦後の最初の憲法(46年)で、男女の平等や勤労の権利などを定められます。その後、1956年制定の現在の憲法は、20回近く改正されていますが、ヨーロッパ連合に権限を委譲するなど、フランス独自の事情によるものが大半です。
 どちらの国の例にせよ、日本では憲法規定としてはすでに実現されているか、憲法でなく法律の改正ですむか、日本の国情とは無縁な問題ばかりです。またアメリカの憲法には、いまだに男女平等や労働三権はじめ社会権、経済権の規定もないので、これから憲法を改正する場合も、日本の憲法を追いかけてくると言うことにならざるを得ません。日本の憲法はそれぐらい先駆的なものだということが、成果の憲法改正の事例から導き出されることです。
 第三。各国憲法の改正されなかった部分に目を向けると、もっと大事なことがわかります。
 フランスの現行憲法は、その前文で、1789年の人権宣言を厳粛に再確認すると述べています。200年以上も前に作られた宣言を、現在でも通用する原理として確認しているのです。宣言は18世紀に作られ、社会権がないという制約があり、そのため1946年憲法で補充されたのですが、それでも人類史上に不滅の意義を持つ宣言に愛着を持ち、減法憲法に生かしているのです。
 アメリカ憲法も同様のことが言えます。アメリカ憲法はの改正は、憲法本体のあとに「修正条項」を付け加えると言う形を取っています。つまり改正は繰り返されていますが、本体は変わっていないと言うことです。最初の改正が行なわれたとき、本体も修正する案もあったのですが、ある議員が「憲法(制定)は人民の行為であり、その全体を残さなければなりません。しかし、修正は政府の行為なのです」と発言し、それが議会に受け入れられました。アメリカの人々にとって、憲法とは、国を挙げて独立戦争をたたかい、その結果として獲得したものであり、そのことへの誇りがあるから、憲法全体をそのまま残したと言うことなのです。
 フランスの人権宣言も、アメリカ憲法が規定する民主共和制も、人類にとって不変的な価値を持つものとして、世界の人々の目標になってきました。そういう大事な原理はどの国も大事にしているものです。
 日本国憲法九条も、この本の本文(第一部)で触れたように、いま世界の目標になっています。改正するわけにはいきません。

以上です。これからは具体的に彼らに反論していきたい。

最後の「この本の本文(第一部)で触れたように、いま世界の目標になっています。」第一部に何がかかれているかと言うと、例えばハーグ国際条約「1.各国議会は、日本国憲法九条のような、政府が戦争をすることを禁止する決議倭採択すべきである」このような実に豊富な資料を元に、世界で採択されたたくさんの決議、多くの責任ある立場の人の発言を紹介しながら、「憲法の力」を証明したもので、けっして「時代遅れ」にはなっていないと自信を持っていえる「根拠」を作るものになっています。氏のブログ「超左翼おじさんの挑戦 」其の他の議論も積極的にオープンに行なっています。(現在は「戦争責任」についての議論をしているようです)HPの資料庫には第一級の第一次資料があります。もちろんこの本の巻末にも、その資料があり、いろいろと活用できそうです。

色々刺激を貰った本でした。麻生政権が末期的な様相を示しているいま、憲法論議は下火になっていますが、国民投票法が発動される2010年にむけ、必ず議論は起こってきます。今からその準備をしていかなければなりません。サッカー日本代表ではないけれど、「決して負けてはいけない闘いがある」
 
 





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最終更新日  2008年11月22日 14時43分52秒
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