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再出発日記

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2016年05月02日
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テーマ:ニュース(99370)
カテゴリ:労働
昨日、バス運転手の労働実態について言及したので、もう少し労働問題について取り上げる。産経新聞が二日前にこんな記事を出していた。当然の話ではあるが、産経といえども常に経営者の立場で記事を書くわけではない。

幻覚で急ブレーキ、眠らずハンドル握る… トラック運転手が過酷労働の実態を吐露
産経新聞 4月30日(土)11時30分配信


 西日本に本社を置く大手運送会社で働く50代のベテラン運転手の男性は関西の営業所から首都圏の営業所への配送を担当している。3日かけて1往復の乗車をこなすが、その勤務実態からは、法令を無視した過酷さばかりが浮かび上がる。

 男性によると、1日目の午後に出勤し、大型トラックに荷物を自ら積み込む。会社は表向き、「夕方に来ればいい」と指示しているが、それでは荷役が間に合わないため午後3時ごろには出社しているという。

 荷積みが終わった同8時すぎ、営業所を出発。休憩を取りながら運転を続けるが、高速道路を走行中には、路面に残る不自然なブレーキ痕を見ると、朦朧(もうろう)とした状態で運転し、幻覚で急ブレーキをかけた経験を思いだすという。

 首都圏の営業所に到着するのは、翌朝6時ごろ。しかし、すぐには眠れない。荷降ろし作業が待っているためだ。仕事から解放されたのは午前9時ごろだ。

 厚生労働相告示では、始業からの拘束時間は16時間を限度とし、次の始業まで連続8時間の休息が必要だ。しかし男性は19時間にわたり拘束。さらに終業から6時間後の午後3時に2日目の勤務が始まる。

 約6時間かけて帰り便の荷物を積み込み、午後9時すぎに出発する。速度のリミッターで時速90キロまでしか出ないため、男性は「前方の車1台ごとに追い越せるかどうか考えてしまい、かなり疲れる」と話す。

 日付が変わって3日目の午前中、途中の営業所に立ち寄って荷物を降ろす。拠点とする営業所に戻るのは午後1時ごろ。長い乗務が終わった。「50歳をすぎてから特に体力的にきつい」とこぼす。

 次の日は休みではなく、午後3時ごろには出勤しなければならない。丸一日休みなのは月に1~2回だけ。同僚が急用などで休む場合、本来なら会社が協力会社から運転手を派遣してもらうべきだが、男性がそのまま眠らずにハンドルを握ったこともある。「人間を絞りすぎだと思う。現場の過酷さは皆分かっているが、どうしようもない」

 業歴25年で給料の総支給額は四十数万円。若手のドライバーは減っている。男性は「長時間労働の改善は会社レベルでは無理。国民生活を陰で支えているのが運送業界だということを広く理解してもらうことで機運が盛り上がってほしい」と話している。

Image.jpg

記事を読んでわかりにくい人は、こういう表もあった。
ちょっと想像してほしい。ずっとこういう労働が続いていて、身体は大丈夫だろうか。

しかし、おそらくトラック業界にいる多くの労働者は「実態はこんなもんではない」と思うだろう。私がそう思うのは根拠がある。

私はボランティアで週一回労働相談をしている。最近、こんな相談があった。
長距離運転手ではない。毎日の短距離運転手である。店に荷物を搬入する仕事だ。だから、この長距離のように四日に一度26時間休息をとるようなことはできない。実質、サービス残業を含めて毎日12時間拘束から16時間拘束があり、その間の休息もほとんどとれていない実態がある。

また、ほかの相談である労働者は労働基準監督署に泣きついていった。細かい事実は省くが、労基署の職員はこう言ったという。この言葉が重要なのである。
「私たちは労働者と会社を対等に扱います」
一見当然のように聞こえるだろうか。
そうではない、全く違う。
最近さらにこんなことも聞いた。
厚労省は労基署に対して「会社と労働者と中立であれ」と教育しているというのだ。
だから件の労基署職員は真面目に言ったのである。
しかし、それは全く違う。
労基法はなぜできたのか。
労働者は一人では会社に立ち向かいできない。労働者は一人では弱い存在なのだ。だから、団結権を認めた。労働組合が会社に団交を申し込めば断ることができない、とわざわざ法律に書いた。これがあるのとないのとは全然違うということを、私はこの30年間の労組活動の中でいやというほど思い知らされた。会社の中では明らかに民主主義がなくなるのである。無法地帯にもなる。だから正式の団交の場がいかに大きな力を発揮するか。そして、さらに労働者にはストライキ権も認めた。最近は十分に使えてはいないが。
労基法はさらに、会社が法律通り動いているか監視する組織として、労基署の設置を求めたのである。

労基署は労働者の立場に立たなくてはならないのだ。もちろん法律の範囲内で。厚労省の方針はあきらかに、労基法の精神に反しているだろう。

さて、トラック運転手は、様々な労基法違反の中で働いてはいるが、たとえ労基署に泣きついても、会社によくても数回の是正指導という名前の電話が入るくらいだろう。それが続いてやっと是正勧告が下りる。それでも直さない会社は山のようにある。だから労働者はあきらめる。

それではいけないのだ。だから労働者は戦わなくてはならない。とても大変ではあるのだが。





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最終更新日  2016年05月02日 11時29分39秒
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