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カテゴリ:健康、医療
厚生労働省は病気腎移植の”不当性”を”攻撃”する端緒を掴んだようです。
宇和島徳州会病院で病気腎の移植を受けた患者の診療報酬明細書(レセプト)に、臓器提供者側(ドナー)のレセプトが添付されていなかったことがわかった。 ドナーのレセプト添付は厚生労働省が通知で義務づけており、同省は「重大な手続きミスが繰り返されていた」として、厳正な処分を検討する方針だ。 健康な人から移植用の腎臓を摘出する手術については「移植用腎採取術」(2万2800点)で、 移植患者のレセプトにドナーの氏名と診療報酬の合計点数を記載するとともに、ドナーのレセプト添付を通知で定めている。 同病院では、病気腎の摘出術は「腎摘出術」(1万6300点)を適用してレセプトを作成し、 移植患者のレセプトにはドナー側のレセプトを添付していなかった。 (以上本日付 朝日新聞38面から) 診療報酬の請求手続きに関する”ミス”で、これ自体はそれほど重大な間違いとは思いませんが、 これが故意に継続して行われのであれば今後病院や主治医は保険診療ができなくなってしまうかもしれません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年11月19日 10時55分25秒
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