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司法書士 くりりんの事件簿

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2016.11.15
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カテゴリ:和歌山訴訟

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「和歌山訴訟判決後の実務を考える」
という、青年司法書士協議会、青司協の東京会が主催する研修に参加してきました。

講師は、大阪司法書士会所属、日司連執務問題対策検討委員をも務める
谷嘉浩先生です!これはすごい!専門家です!

こういう重要な研修を、東京会でなくて青司協でしかやらないところや、
今日の参加者の少なさなど、
もうちょっと司法書士はこの問題に関心を持つべきなんではないかと
生意気ですが苦言を呈したいと思います。

会長が自ら挨拶してもいいくらいの重要テーマだと思うのですが。
我々の職域に関する話ですから。

みんな、登記や空き家には興味あるけど訴訟には興味ないのかなあ…。


理論から実践まで、大変勉強になりました。
私がブログで書いていることは、日司連執務問題対策検討委員会の見解に照らしても
大きく間違ってはいないということがわかりましたので、
詳細は当ブログ当カテゴリーの過去の記事をご参照ください。


以下、重要な点をまとめておきます。

・司法書士法3条の6号は裁判上の手続きについて、7条は裁判「外」の和解手続きについてを
 それぞれ規定している。
 (条文引用しませんが各自でご確認ください)
 今回、最高裁は7号についてしか判示しておらず、6号については射程外である。

 ゆえに、140万円を超える債務を抱えた依頼者を代理して特定調停を行うことは
 従前同様できるものと解される。

・判例は「弁護士法72条に違反してなされた代理行為は絶対無効である」としつつ、
 「無効にすることで本人に不利益となる場合は例外的に有効」としているので、
 過去、受益額説に従って計算し司法書士が和解した債務整理事件における
 和解は、この例外に当たり無効にならないものと思われる。

・140万円の基準は引き直し前か引き直し後か。
 例えば、約定残高は500万円だが引き直し計算すると120万円となる場合、
 この和解交渉を司法書士が代理できるのか。
(引き直し計算自体に紛争性がなく、残額が120万円であることを相手が争ってこない前提です)

 この点を直接に判断した最高裁判例はありません。
 これは、日司連執務問題対策検討委員会でも意見が分かれているそうですが、
 谷先生は積極説でした。私も同じです。

 利息制限法は強行法規ですから、これを超える利息の定めは無効なのです。
 ですから、約定残高は500万円というのは、架空のお話なのであって、
 存在しない額なのです。無効なのですから。
 ですから、代理権の範囲を決める際の基準になり得ない、
 というのが私の考えです。

 谷先生は、個別訴訟物説との整合性をおっしゃっていました。
 約定残高は100万円だが引き直し計算すると逆に50万円の過払い状態であった場合、
 このときの「紛争の目的の価額」は150万円でなく50万円と考えます。
 (個別訴訟物説…これは和歌山訴訟で最高裁も認めていると考えられます。)

 この考えと整合的なのは、引き直し前の約定残額を基準にしない方法です。

 この点が紛らわしくならないように、
 従前の「債権者主張額説」は「債権額説」と呼ぶようにするそうです。

・高裁で確定した(最高裁が上告受理しなかった)論点の捉え方について

 あくまでも、一高裁の考えに過ぎず、最高裁ほどの影響力はないものと考えるべきである。

 重要なものに「裁判書類作成業務は成功報酬を取ってはいけないのか」という論点がある。

 この点や、「債務整理業務以外に及ぼす影響」などについては、
 長くなってきたので次回にしましょう。


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(1月2日付、「司法書士くりりんの正体」 カテゴリー「はじめに」より)
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最終更新日  2016.11.15 11:49:26



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