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この本の読書メモを書いている途中です。 今回は、実践記録というより、「学童保育とは」という 今回ですでに第5回。 第1回読書メモはこちら。 =============================== <第2部 第4章 ▼学童保育の現在までの概要 1950 記録上最初の学童保育所(法的な措置を待たずにスタート) 1976 初めて政府から補助金が「学童保育事業」に支給される 1997 児童福祉法の一部改正によって、 2007 「放課後子どもプラン」
▼これまでの「学童保育研究」 ・親の帰宅時間の遅延化=学童保育における遊びが →学童保育施設は家庭に代わる居場所として、 ・今日、地域が失われ、家庭すらも危ぶまれる状況にある中で、
▼「学童保育」とは――定義と課題 (定義) (課題) ・法制化以後13年間で施設数2.1倍、入所児童数2.5倍(全国連協、2011) ・適正規模とされている40人以下の学童保育は全体の半数 ・1施設あたりの指導員は3.86人(全国連協、2007) ・指導員は、身分が不安定な非正規職員が増えてきている。 ・学童保育の業務内容は子どもの生活を守ることに加え、 ・指導員を続けたいと思っている指導員は約8割。 ・障害のある子どもを受け入れている学童保育所は約6200か所(全国連協、2007) 現在は僕の地元西脇市でも発達障害児童を小6まで受け入れるようになるなど ・共働き・母子・父子家庭の増加。 5割というと驚きますが、確かに今のご時世で言えばそうかもしれません。
(児童館と学童保育のの一元化の問題) ・児童館は児童福祉法第40条に定められた児童厚生施設の1つ ・1986年、厚生省が学童保育を「留守家庭児童対策としての児童館」に位置づけ、 しかし、1991年、厚労省は留守家庭児童対策を児童館から独立した事業とし、 1997年からは児童福祉法第6条に「学童保育事業」、 = 遊び場としての機能しか有していない児童館では、 児童館では、館の管理者はいるものの保育を行うわけではないので 僕は神戸で小学生時代を過ごしましたが、
▼「学童保育」の独自性 =「単なる放課後の子どもの居場所とはしない」ということ ・父母会が組織されている学童保育所も多く、 親たちの相談の場所、励まし合いの場所でもある。 ・指導員と父母の連携による、子どもたちへの継続したかかわりを通し、 ・枠にとらわれていない ・生活のなかで子どもたちの自発的な遊びの発達を保障しようとする場 ・異年齢で構成 ・指導員が、昔の近所のおばちゃんのような存在 →・自由に子どもたちが遊び、活動を展開でき、 (p114(第4章の終わり)まで) 現代における「学童保育」の役割は非常に大きいですね。 指導員の方がた、本当にお疲れ様です。
次章は第5章「地域の教育力と子どもたちの放課後」です。 それでは、また次回!
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最終更新日
2013年12月30日 04時45分44秒
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