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きょう聖(ねこミミ)

きょう聖(ねこミミ)

竜年光らの難癖、全面敗訴

 国会議員になれないことから公明党を裏切り、日顕宗に走って「珍妙」な創価学会を攻撃を繰り返す竜年光元都議。 その竜と日顕宗檀徒らが起こした行政訴訟が、「竜側の完全敗訴」で決着した。
 竜らは「学会は宗教法人とはいえない」「会館は選挙活動に使われているから課税すべき」などと難癖をつけて学会を提訴。 しかし、学会は50年も前から独立した宗教法人であり、選挙活動も正当な行為であると裁判所は認定。
 むしろ、竜側の訴えこそ「不適法である」として「却下」された。
 要するに、世間一般では、注目に値しない“くだらない裁判”だったってことw

竜年光と日顕宗檀徒ら――
東京都に対する行政訴訟で全面敗訴
”学会の会館使用への難癖”を一蹴
東京地裁 5月19日

写真上 平成4年、日顕から竜に1千万円の“軍資金”が渡っていたことを示す領収書
写真下 竜一派の策略を完全に粉砕した東京地方裁判所

 元都議会議員の竜年光や日顕宗檀徒ら8人が、東京都知事や都税事務所長らを相手に、「学会の会館について課税せよ」などと難癖をつけて起こした行政訴訟の判決が5月19日、東京地方裁判所(民事第2部)で下された。市村陽典裁判長は、竜側の一切の請求の棄却・却下を言い渡し、都側が全面勝訴した。
 この裁判で竜らは、“学会は宗門と離れたから宗教法人とはいえない”などと主張し、日顕宗檀徒の勝手な言い分を陳述書として提出したが、裁判所はこれらを一蹴。「たとえ日蓮正宗(教団)からの破門という事実があったとしても、そのために直ちに、法的な意味での宗教団体としての性質が失われるものではない」「創価学会の宗教団体性を否定することはできない」との判断を示した。
 また、“学会の会館は選挙活動に使われているから課税すべきだ”などの言い掛かりについても判決では、竜側証人の供述は「具体性に欠けるもの」「推測の域を出ない」「認定するに足る的確な証拠はない」等と厳しく斥ける一方、学会関係者ら都側証人の供述を全面的に採用し、「各会館の利用状況は、いずれも社会通念に照らして『専らその本来の用に供している』とはいえないとは認めがたい」と判示。学会の会館での支援活動が、法的にも問題ないことを明確に認定した。
 そして判決では、竜らの言い分は「訴えの利益が認められない不適法な訴え」である等とし、「いずれも不適法であるから却下」「いずれも理由がないから却下」と、一切の訴えを斥けた。
 まさに“完全敗訴”である。
 なお竜らは昨年3月にも、同様の不当訴訟で惨敗(東京地裁民事第3部)。控訴を断念し、敗訴が確定している。

 醜い野心から国会議員になろうとしたが、なれなくて、学会を逆恨みした反逆者・竜は、学会攻撃のために日顕宗と結託して、これまでにも東京都を相手に珍妙な言い掛かりをつけてきた。
 平成4年には、学会の法人解散を求める「要望書」なるものを都に提出したが、都からはあえなく門前払い。この当時、“軍資金”として、日顕から竜に1千万円の大金が渡されたことも、明らかになっている。
 また平成11年11月には性懲りもなく、“学会は宗教法人の実態がなく、非課税になるのはおかしい”などとして、都に「住民監査請求」を送りつけた。しかし、平成7年の宗教法人法改正により、所管がすでに文部省(当時)に移行しており、都からは「不適法」として、またもや門前払いを受けた。
 揚げ句の果てに起こしたのが、今回の理不尽な裁判だったわけだが、昨年3月の民事第3部、今回の民事第2部をあわせて、竜らの訴えは一切がことごとく却下、破棄されたのだ。竜や、竜に加担した日顕宗は、学会の支援活動を妨げようと騒いだつもりだろうが、恥の上塗りをしただけ。かえって法廷の場で、学会の正当性が証明される結果となったのである。


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