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きょう聖(ねこミミ)

きょう聖(ねこミミ)

「政教一致」って、なあに?

2007年1月22日 13:58:43

 もう、30年も40年も前から「政教一致」とか言われてる公明党。 そんな深刻な憲法違反なら、早く訴訟でも何でも起こして、解党させればw

 でも、「政教一致」とか批判中傷してくる他党の議員たちは、なぜか選挙が終わると、気にしなくなるんよねぇ。 ふっしぎーwww

 ここ2~3年前の選挙から、ようやく言わなくなったけど。 ……つか、そろそろ「言えなくなった」、または「通じなくなった」のだろうw

 TVカメラの前では、一番、最後まで粘ってたのが「菅直人」かな?w 「共産党」もTVの前以外なら、相変わらずか?w

当ブログ March 7, 2006

「政教一致」って、なあに?

 時代はやっぱ、「政教一致」ですな。ナニッ!?

 近頃はめっきり言われなくなったけど、つい2~3年前までは、公明党を攻撃する「常套手段」といえば、「政教一致(の疑いw)」
 もちろん、本当は「政教一致(共産系学者の造語とか)」には当たらない。ので、「選挙前」に言うのがコツ。「選挙後」には気にしないのがコツw
 日本は与党も野党も、こんなことを40年間もやっていたんだね、失われた40年間だったねw

 「政教一致」、正しくは「政教分離の原則」「政」とは、「政治・国家」のことであって、「政党・政治家」のことではないw
 「批判の正体」は、ガックリするような“すり替え”だw
 どんな「組織・団体」も、どんな「政党・政治家」を選挙支援する自由は、むしろ憲法で認められている。
 並べたくはないが、オウム真理教の麻原だって、自分で立候補して、自分で支援活動できたのは、その自由があったから。今はできないだろうがなw
 ちなみに、かつての右翼・左翼系議員と識者の野合である「四月会(=死、学会)」は、「オウム事件」にかこつけて、宗教団体による選挙支援を禁止しようとして、かえって憲法違反の疑いが生じ、自滅したw
 そもそも、「オウム事件」(警察の初動捜査ミス。テロに対する無防備)と「宗教団体による選挙支援」(憲法に認められた権利、合法。むしろ民主主義の基盤)は、まったく関係ない。これもまた、単なる「すり替え」良くて「手品師」、悪くて「ナチス」

 「政教分離原則」とは、「政治・国家」が、宗教を「優遇」したり、反対に「弾圧」したりすることを、禁じること。つまり、戦前・戦中の「国家神道」のような“関係”を生み出さないためにある。
 ようするに、「国家は宗教に対し『中立』であるべし」とするのが、「政教分離原則」

 さらに、歴代の内閣法制局長官(=別名、憲法の番人)の答弁でも、「(政教分離原則は)宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」とされている。
 対立政党は、なんとか「違憲」にしたくて、度々、法制局長官の意見を求めるのだが、一向に“思惑”が成功する気配はないw

 んで、「政教分離原則に違反」となるのは、具体的にどういう例かというと、つまり「政治権力」を使って、宗教を「特別扱い(優遇・弾圧)」したとき、初めて「政教分離原則に違反する」となる。
 もっと具体的にいうと、例えば「靖国神社を守るため」だけが“目的”で、「宗教的に中立の追悼施設を作らない」と言うと、「政教分離原則に違反」となる。
 魔法のような「ブーメラン理論」だが、やり方によっては、そうなるw

 もちろん、創価学会公明党を使って、学会だけを「優遇」することがあれば、それも「政教分離原則に違反」となる。
 しかし、ここで、さらに面白い「魔法のような理論」が成り立つ。

 そもそも「政党」「支持者」のものであり、「支持者(団体)」が、「政党」を使って、自分たちの“利益”になるようなことをしても、法律に違反しない限り、“問題ない”となる。
 医師会のような団体が、支持する「政党」を使って、「診療報酬、明日から10倍ね」とかやっても、“法律違反”でない限り、OKとなる。 困るがw
 しかし、創価学会公明党を使って、学会だけに「利益」が出ることをすれば、「政教分離原則に違反する=憲法違反」となるゆえに、初めから、それはできないことになる。

 つまり、公明党は誕生した当初から(学会の支援を受けながら)、憲法により「絶対に中立」であることが運命付けられた、「不思議な政党」ともいえる。
 もちろん、公明党は学会員だけが支援しているのではないし、もともと「庶民のための政党」を目指して作られたのだから、それでも「設立の趣旨」に、矛盾はまったくない。
 しかし、宗教団体の支援を“公然”と受けながら、「絶対に中立」が、初めから担保された「政党」というのも、実にスゴイものだ。
 「最大の弱点」と思われていたものが、実は、「最大の長所」に結びついている、ともいえる。

 「大企業優先の与党」と、「大労働組合優先の野党」による、“不毛な争い”のはざ間で、多くの弱者が見過ごされてきた中、公明党構想」を打ち出した人は、「大天才」だと思う。
 もちろん、創価学会第二代会長・戸田城聖先生と、第三代会長・池田大作先生のことだ。
 力なき人の「力」となりうるのは、「絶対に中立の存在」しかない。

 ポイントは支援活動が「公然」であること。「公然」だからこそ、「チェック」もできるし、憲法による「規定」も働く。
 本気で政治家を動かして、一宗教だけを「優遇」しようとするなら、「公然」ではなく、「隠然」とするだろう。
 事実、他の政党には「隠然」とした支援活動を受けている政治家も多くいるが、なかなか詳細は分からない。全ての政治家に「おまえの宗教、なんだ?」とでも、聞かない限り、チェックのしようがない。

 もともと学会は、政治権力を使わなくたって、「日本最大」の宗教団体になるほどの力をもっている。つか、政治に参加しないほうが、本当はラクw 自民党(昔の)や共産党、民主党からも、攻撃されないしw
 政党同士で戦うのはいいけど、一市民・民間団体でもある支持者・支持団体をデマで攻撃するって、どういうモラル??? ありえんぞ、特に菅直人w
 この、学会員による「究極のボランティア活動」を、政局に絡めて“デマで攻撃”することは、自分で自分の足場を壊すに等しい。

 しかし、考えてみると、いまだに一部とはいえ「政教一致」云々と、意見に混乱が見られるのは、それだけ「一部の政党」が、“庶民に、本当のことを教えてこなかった”ということか……。
 「一部の政党」にとっては、庶民が何でも言うことを聞いて、票も金も黙って運んでくれる「衆愚」が、最も都合がイイのだろうか。悪い宗教のようだがw
 庶民を愚かなままに“するか”“しないか”、正しいことを“教えるか”“教えないか”によって、その政党の、庶民に対する“誠実さ”が測れるようにも。

 つか、いまだにネットのフリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」などには、公明党「国立の戒壇」云々と書いてあるのだがw オレが生まれる前に解決したはずと、おもたが……w

 以下は参考に。



公明新聞2005年7月28日付

議員OB座談会

新たな飛躍へ、党改革を語る 3

現場第一の公明が躍進する時代に

藤岡最高顧問
大久保元副委員長
鶴岡元副代表
鳥居元衆院議員

 鶴岡 都議選でもそうだったが、選挙になると、必ず繰り返されるのが「政教一致」云々の中傷だ。

 鳥居 十年一日どころか“二十年一日”“三十年一日”のデマ話だ。今回は、民主党の平野貞夫・前参院議員が公明党創価学会批判の本を出したなかで、同じ類のデマを蒸し返していた。

 鶴岡 平野氏は、先の衆院福岡2区の補選で、公明党の支持者が自民党の候補を応援したことを取り上げて、「これこそ『政教一致』なんて書いていた。

 大久保 何をトンチンカンなことをいっている(笑い)。その上、「これは、憲法訴訟を起こすべき事件」とまで書くとは、呆れてものがいえない。天下の笑い物だ。

 藤井 何をもって「政教一致」と言ってるのか、読んだ人にはさっぱり分からない。独り善がりもいいとこだ。

 鶴岡 言うまでもないが、憲法で定められている「政教一致」原則は、「信教の自由」を守るために、「国家権力が宗教に介入してはならない」ことを定めたものだ。

“政教一致”などあり得ない

 大久保 その通りだ。政教分離の「政」とは「国家権力」のことだ。「政党」「政治家」のことじゃない。

 鶴岡 もし仮に、「宗教団体に入っている人は、ここまでしか政治活動はしてはいけない」なんて定められたら、大変なことになる。それこそ、憲法で保障された「信教の自由」「思想・信条の自由」「表現の自由」に抵触する憲法違反だ。

 大久保 衆院の憲法調査会で、2004年3月11日に参考人として出席した学習院大学法学部の野坂泰司教授は、こう発言したという。
 「一定の宗教的信条に基づいて政治活動を行なうことは、むしろ憲法21条で保障されるところ」と。

 鶴岡 これは、現憲法制定以来の政府見解、わが国憲法学界の通説(多数説)としても、全面にわたって既に定着している見解だ。

 大久保 野坂教授は、公明党創価学会と政教分離していないというふうな言われ方をすることがありますが、言葉の適切な使用とはいえない」とも明言していた。

 藤井 その通りだ。だいたい、昔の国家神道じゃあるまいし、今の日本で「政教一致」なんて、あるわけがないんだ。

 鶴岡 平野氏も、もう一度憲法を勉強し直した方がいいんじゃないか。程度が悪すぎる(大笑い)。

 藤井 しかし残念ながら、わが党の議員OBのなかにも、「政教一致」を口実にして「支持団体は口を出すな。オレたち政治家に自由勝手にやらせろ」と、いい気になって、横暴になり、支持者を見下して狂っていった連中がいた。

 鳥居 学歴詐称の竹入や元都議の藤原、竜、それに元衆院議員の大橋だな!

 大久保 彼らは、誰のおかげで議員になれたと思ってるんだ? 支持者の熱烈な応援のおかげじゃないか。

 鳥居 それを「政教一致」なんて言ったら、自分が憲法違反になっちゃう(爆笑)。

 鶴岡 だいたい、政治家が支持者の意見を聞くのは、当たり前のことだ。民主主義の基本だ。

庶民の声を反映させるのが責務

 藤井 その通り。最終的な党としての意思決定は、党の責任で自主的・主体的に行なうことは当然だ。しかし、その過程では国民や支持者の意見を幅広く聞くことが重要だ。

 大久保 今回の都議選にしても、民主党は「都議選マニフェスト」なるものを公約として10万部以上も印刷し、配布したという。

 ところが、その後、最大の支持団体の労働組合「連合」の指摘を受けて、一度は発表したマニフェストの内容を、大きく書き換えた。

 鳥居 印刷までしたのに、変えちゃったのか(笑い)。

 大久保 支持者の声を聞くことは、どこの党でもやっていることだ。ましてや、われわれは「庶民の代表」「大衆の代表」だ。その声を拾い上げて政治に反映するのが、公明党の責務じゃないか。

 鳥居 現場の声を一人でも多く聞いてこそ議員だ。それが政治の原点だ。

 藤井 公明党の支持者は、建設的な、また時には手厳しい意見を数多く寄せてくださる。こんなに支持者が声を上げてくれる政党は、公明党だけじゃないか。幸せだよ。

 鶴岡 今年2月に行なわれた内閣府の「社会意識に関する世論調査」でも、国の政策に国民の考えが「反映されてない」と答えた人は、なんと76.8%にも及んだ。

 大久保 深刻な政治不信だ。

 鶴岡 その上で、「どうすれば、よりよく反映されるようになるか」との問いに対しては、「政治家が国民の声をよく聞く」との回答が一番多かった。

 鳥居 まったくだ。それを、公明党の議員は、日々やっている。まさしく、公明党が飛躍するチャンスじゃないか!

 藤井 国民は、鋭い。都議選でも「すぐ聞く」「スピードがある」「実績がある」――そういう議員が評価を得たと思う。マスコミやら何やらで、派手に振舞う政治家なんて、頼りにならない。有権者は醒めた目で見ている。

 鶴岡 そのそも「政教一致」なんて、現代の日本ではあり得ない。それを蒸し返そうとしたのが矢野元委員長の文藝春秋の「手記」だった。



公明党と創価学会の関係について

 政党と支持団体の関係です。各政党を労働組合や各種団体などが支持する関係と同類です。公明党創価学会は不定期で「連絡協議会」を開催し、協議内容はマスコミ公開されています。一部週刊誌等で「政教一致だ」とか「憲法20条に違反した関係にある」等の記事が掲載されることがありますが、全く的外れな批判であり、既に国会の論戦の場でも決着済みのことです。

 そもそも、憲法が定める「政教分離」原則の意味は、憲法が宗教団体の政治活動を禁止しているということではありません。内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」(大森内閣法制局長官の国会答弁趣旨=1999年7月15日)としています。

 憲法が規制対象としているのは、「国家権力」の側です。つまり、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、なんら憲法違反になりません。

 国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」原則です。具体的に言うと、先の戦前・戦中に実際にあった事実として軍事政権・国家(政)が、一定の「国家神道」(教)を強要したり、天皇陛下を神に祭り上げ、思想統制を図ろうとしたことなどです。この反省に立ち、信教の自由、言論の自由、結社の自由--などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されたのです。



 「政教一致」創価学会から公明党への「意見」を封じ込めた、元公明党委員長の竹入義勝。
 竹入は「学歴詐称」「金銭疑惑」にまみれた「詐欺師」。ついでに、学歴詐称したまま、天皇から「勲一等」(=日本最高位の勲章)を授与された、「勲章泥棒」だw

公明新聞2006年6月2日付

続 記者座談会 政治家改革の視点 36

デタラメ“回顧録”で墓穴掘る
竹入 党と支持団体の関係など歪曲


A 国会も会期末が近づいてきたな。

C まだまだ重要な法案の審議が残っているが、すでにいくつもの公明党の実績が生まれている。

D なかでも特筆すべきは、児童手当の拡充だ。

 支給対象が「小学3年修了前まで」から「小学6年修了前まで」に広がり、所得制限も大幅に緩和された。

B 公明党が連立政権入りした1999年に241万人だった受給者は、今回の拡充で1310万人にもなった。

C 7年で5.4倍だ。すごいことじゃないか。

A 神奈川県立保健福祉大学教授の山崎泰彦氏は児童手当拡充や今年予定されている出産育児一時金の改善などについて「いずれも公明党主導であったことは誰もが認めるところ」と高く評価している。

B 国民や識者はよく見ている。公明党への評価は高まっている。おかげさまで選挙でも公明党は連続勝利だ。

C 地方選挙は連戦連勝。国政選挙の比例区得票も、98年参院選の775万票から、2004年参院選の862万票、昨年の衆院選の898万票へと飛躍的に伸びている。“右肩上がり”の勢いだ。

D 公明党の存在が国民の間にしっかり定着してきているということだ。

宗教団体が政治に関与してこそ正常

A ところが、かつて、公明党創価学会の支援を受けていることにイチャモンをつけて、“政教一致の憲法違反だ”とか言っていた輩が何人かいたな。

C 国会質問で取り上げて、そのたびに、内閣法制局長官らから公明党創価学会のあり方に憲法上、問題はない”と明言されて大恥をかいていた。

B 当然の話だ。だいたい、「政教分離」とは「信教の自由」を守るために憲法に規定された原則で、国が特定の宗教を国教化したり、特権を授けたりすることなどを禁じたものだ。

D 政教分離の「政」とは「国家権力」のことで、「政党」「政治家」のことではない。イロハのイだ。

B そうだ。04年3月11日の衆院憲法調査会に参考人として出席した野坂泰司・学習院大学法学部長(当時)も明快だった。公明党創価学会と政教分離していないというふうな言われ方をすることがありますが、言葉の適切な使用とは言えない」と述べていた。

C 「政治の世界に宗教団体が積極的に関与することこそ政党政治の正常な姿」(藤本一美・専修大学法学部教授)と喝破している学者もいる。

 少しでも憲法を知っているなら、党と支持団体の関係を“政教一致”だなんて、誰も思わない。

A 今どき、“政教一致”などと言うのは、よっぽどの無認識か、悪意に満ちた政略絡みの謀略だ。

C そういうのに限って、選挙になると“票欲しさ”にいろんな宗教団体を回って頭を下げている。それぞれの宗教に合わせて、いくつもの念珠を使い分けている政治家もいるそうじゃないか(爆笑)。

ウソをつくのは手慣れたもの

D あの竹入も引退後の98年に書いた回顧録で、公明党創価学会に支配されている”とかウソ八百を並べ立てた。

C ところが竹入は、委員長当時、何と言っていたか。公明党と支持団体である創価学会の関係は、政教分離の原則を堅持し、わが党は開かれた国民政党として、その独自性を貫いていることは言うまでもない」と何度も明言していたじゃないか。

A その通りだ。誰もが認める事実だ。選挙ともなると「学会の皆さまのご支援のたまものです。ありがとうございます」と誰よりも絶叫していたのも竹入だ(大笑い)。

D 全くの自語相違だな。90年に議員引退後、党とは音信を絶ち、8年も経ってから、わざわざあんなデタラメな「回顧録」を書いたんだ。

C なにしろ、学歴詐称の竹入のことだ。ウソをつくのは手慣れたものだよ(爆笑)。

A 党にも支持団体の学会にも、さんざんお世話になりながら、竹入は自分の名聞名利に狂って、あんな「回顧録」を出した。だが、それがきっかけで竹入の悪事が次々と発覚した。

B 学歴詐称もそうだ。京都府知事選に絡む2000万円入り菓子折り事件、東京佐川急便からの6億円献金疑惑、女房の経歴詐称、息子の大学医学部への不正入学疑惑のおまけまでついた(笑い)。

C ついには「横領」で党から提訴までされてしまった。

D 学歴詐称・竹入の歪んだ“ウソ”を次回も詳しく検証しよう。

他の「続 記者座談会 政治家改革の視点」リンクへ



 ついに「共産党」と同じこと言い出しちゃった、櫻井よし子。「誰かに利用されている感」がして、たまらないのですがっ!w
 まぁ、“ジャーナリスト”を名乗りながら「週刊新潮」に連載してる時点で「終わった…」かなとw

月刊公明2006年5月号


憲法が保障する宗教団体の政治参加

 ジャーナリストの櫻井よし子氏は、『SAPIO』(小学館 2006年3・8号)で、小泉首相の靖国参拝について「憲法が禁止する“宗教的活動”ではない」と擁護する一方で、公明党への批判を展開している。

 櫻井氏の主張は、これまで繰り返されてきた公明党と支持団体の関係についての批判と同一のものであり、新しさはないが、改めて国会審議で積み重ねられてきた「政教分離」についての政府の憲法解釈を確認しておきたい。

 櫻井氏は創価学会と事実上一体化している公明党の政治活動は、どうみても第20条の禁止する『いかなる宗教団体も』『政治上の権力を行使してはならない』のくだりに違反するのではないか」と言うのである。

 憲法20条は第1項で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」――と定めている。

 しかし、問題はこの1項後段の「いかなる宗教団体も…政治上の権力を行使してはならない」の解釈である。この規定をめぐり、そもそも憲法制定次の国会論議で、当時の金森徳次郎国務大臣(憲法担当)は、同規程は宗教団体の政治活動を禁止したものではなく、宗教団体が「国から授けられて政治上の権力を行使してはならない」ということだと答弁している。そして憲法のいう「政治上の権力」とは、その後の政府答弁で「国や地方自治体が持っている統治的権力」であるとされ、具体的には立法権や課税権、裁判権、公務員の任命権などを指すというのが政府の見解であり、それは憲法学会の通説でもある。つまり「国家が持っている統治的権力…を宗教団体に行使せしめることを禁止した規定」(大出内閣法制局長官)ということであって、宗教団体が政治に影響力を与えるような活動を行ってはならないという意味ではないのだ。

 憲法は国家・政権に対して侵してはならない大原則を明示したものである以上、政教分離を定めた20条は、国に対して書かれたものと解するべきなのである。すなわち政教分離とは、国家が宗教に介入してはならない、という国家と宗教の分離をいうのであって、政党と宗教の分離をいうのではないのである。

「信教の自由」守るための政教分離原則

 このほか、選挙支援での宗教施設の使用についても、国会質問などを引用して批判しているが、政府の見解は「宗教法人が、選挙を念頭に置いた政治的活動を行ったからといって、直ちに宗教法人法に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為と断定することはできない」「税法上も、憲法20条違反ではない」(88年9月政府答弁書)と明快である。

 そもそも憲法の政教分離原則はかけがえのない「信教の自由」を守るためにある。国家権力から宗教を守ることこそがこの原則の眼目である。さらに宗教者が自らの信条に基づいて政治活動を行うことはまったくの自由であることが繰り返し表明されているのである。にもかかわらず、従来の批判が蒸し返されるのは、「宗教は政治に関わるべきではない」という偏見がまだ払拭されていないからかもしれない。
(K)




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