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きょう聖(ねこミミ)

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2008年03月01日
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カテゴリ:デマ週刊誌
2008年3月1日 13:58:56

 「文芸春秋」に275万円もの賠償命令。

 微妙な部分もあるがw

文芸春秋に275万円賠償命令=浅野教授「セクハラ」記事-京都地裁(時事通信)

 女子学生にセクハラをしたなどとする週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、同志社大社会学部教授の浅野健一氏(59)が、発行元の文芸春秋などを相手に1億1000万円の損害賠償と謝罪広告などを求めた訴訟の判決で、京都地裁(中村哲裁判長)は27日、記事の一部に名誉棄損を認め、275万円の支払いを命じた。

 中村裁判長は、記事にあった2人の女子大学院生に対するセクハラ行為などについて「真実と認めることができない」などと指摘。一方、別の女子大学生へのセクハラや大学院生へのアカハラ行為については真実と認定した。謝罪広告は認めなかった。

[ 時事通信社 ]

[ 2008年2月27日19時49分 ]



〈教授セクハラ報道〉文芸春秋に賠償命令 京都地裁 (毎日新聞)

 週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、浅野健一・同志社大社会学部教授(メディア学)が発行元の文芸春秋(東京都)と編集責任者ら3人に慰謝料など1億1000万円を求めた訴訟で、京都地裁は27日、275万円の支払いを命じた。中村哲裁判長は、5件の嫌がらせがあったとする記事の真実性について、3件を否定し、2件を認定した。謝罪広告掲載の請求は棄却した。

 同誌は05年11月24日号で『学内セクハラ』を被害者が告発」の見出しで、記事を掲載。判決は、浅野教授が指導する大学院生らに「信頼関係は0に近い」とメールしたことなどをアカデミック・ハラスメントと認め、他大学の女子学生に対する電話でセクハラも推認されるとした。

[ 毎日新聞2月27日 ]

[ 2008年2月27日20時50分 ]



セクハラ記事で名誉毀損、文芸春秋に275万円の賠償命令 (読売新聞)

 週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、浅野健一・同志社大教授(59)が、発行元の文芸春秋と編集者に1億1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。

 中村哲裁判長は「記事の一部は真実ではなく、原告の社会的評価を低下させた」として、被告側に275万円の支払いを命じた。

 判決によると、週刊文春2005年11月24日号は、『学内セクハラ』を被害者が告発」との見出しとともに「浅野教授のセクハラを大学当局が認定」とする記事を掲載した。中村裁判長は「記事の一部は真実と認める証拠がない」などと指摘する一方、別の大学の女子学生にセクハラに当たる発言をしたなどの記載については事実と認定した。

[ 2008年2月27日20時24分 ]








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最終更新日  2008年03月01日 14時01分11秒



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