きょう聖(ねこミミ)

2008/11/08(土)21:20

週刊新潮・乙骨正生が敗訴、創価学会・山本武総九州長への名誉毀損デマ事件

デマ週刊誌(89)

2008年11月8日 21:19:16  「週刊新潮は、創価学会を除名された人物のいわば逆恨みからの虚構の話を電話で聞いただけで、簡単にできる裏付け作業すらせずに記事にしました」(黒川忠行弁護士)  これはもう“ジャーナリズム”ではないwww チラシの裏だって、もうちょっと“まし”だろうw  これが出版社系週刊誌の元祖といわれる「週刊新潮」の正体です。  「週刊新潮」はギネスブックに載っても不思議ではない。 嘘つき夫婦と組んで、自分たちから起こした裁判が100万件に1件の「訴権の濫用」とか。 悪質すぎて訴訟の権利もないって、どういう門脇護www 『聖教新聞』2008年11月6日付悪辣な捏造記事で山本総九州長を中傷最高裁 週刊新潮と乙骨を断罪上告を棄却 謝罪広告 賠償金230万円が確定  「週刊新潮」(2006年5月18日号)の悪質な捏造記事で名誉を毀損されたとして、創価学会の山本武副理事長(総九州長)が発行元の新潮社と編集長・早川清、記事にコメントを出した乙骨正生らを訴えていた裁判で、最高裁判所第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は4日、新潮・乙骨側の上告を棄却する決定を下した。  これにより、同誌への謝罪広告(別掲)の掲載と損害賠償金230万円(乙骨には内55万円について連帯責任)の支払いを命じた1、2審判決が確定した。  問題のデマ記事は、あたかも山本副理事長が墓苑開発をめぐって不正な利益を得たり、不倫問題を起こしたりしたかのような、まったく事実無根の虚構を騒ぎ立てたもの。  これに対し、1審・福岡地裁は判決で、同誌の杜撰かつ低劣極まる編集姿勢を厳しく糾弾した。  たとえば、新潮社の編集部デスク・草野敬本人の供述については「不自然な点や具体性に乏しい点が散見され、同人(草野)の供述をもって直ちに真実性を裏付けることは困難である」と一蹴。  また、デマの核心部分について「(新潮記者は)取材を行っていない」「確認していない」「見ていない」と断じ「被告らの裏付け取材は乏しい」「核心部分の取材は実行されていない」と完膚なきまでに断罪した。  判決は、乙骨と新潮の癒着ぶりにも言及。  「(乙骨は)週刊新潮からだけでも過去10年間で約138回もの取材に応じ、創価学会に関するコメントを述べ、その対価としてコメント料を受領」「本件訴訟以前にも、週刊新潮に掲載された自分のコメントについて、判決で不法行為責任を認められている」(2審・福岡高裁)と厳しく糾弾。何度断罪されようが、性懲りもなくデマ話を売って卑しく稼ぐ「ガセネタ屋」乙骨の本性を喝破した。  そもそも、問題の捏造記事の「ネタ元」は、問題を起こして学会から除名処分を受けた男。判決は、その処分理由となった不埒で異常な言動を摘示したうえ、この男自身が、デマを流していたことを認める書面を作成していた事実も認定した。  一方、判決は謝罪広告の掲載を命じた理由として「被告らは、これまでに創価学会に対する名誉棄損により損害賠償責任を問われている」と強調。乙骨同様、何回、敗訴しても執拗に捏造報道を繰り返す週刊新潮の悪辣性、異常性を厳しく弾劾した。  実際に週刊新潮は、数々の訴訟で断罪されてきた。  北海道の学会員・白山信之氏に対する冤罪報道事件は、最高裁で110万円の支払い命令が確定している。  「東村山デマ事件」では、200万円の賠償命令が確定。  「北新宿『地上げ』デマ事件」では、最高裁で賠償金400万円の支払いと謝罪広告を命じる判決が確定し、捏造コメントを出した乙骨にも100万円の賠償命令が下った。  これらを含め、新潮社に対しては1990年以降だけで総額1億円を超える賠償命令(和解金を含む)が下されている。  また、同誌が報じた北海道の嘘つき夫婦の狂言事件は、最高裁が100万件に1件という悪質な「訴権の濫用」として断罪した。  乙骨の計6件の裁判で断罪されている。  前出の「北新宿デマ事件」のほか、「北海道墓苑デマ事件」で50万円の賠償命令が確定。「身延の脱税をめぐるデマ事件」でも、50万円の賠償命令が確定している。  さらに、インドの社会運動家N・ラダクリシュナン博士を誹謗中傷した名誉棄損事件で、50万円の賠償命令が確定。ジャーナリストを中傷したデマ事件でも、最高裁で110万円の賠償命令が確定している。  謝罪広告  株式会社新潮社及び「週刊新潮」編集長早川清は、「週刊新潮」平成18年5月18日号において、「本部前で『大乱闘』も起きた 創価学会『九州の乱』」との大見出しの下、創価学会の総九州長である山本武氏が、創価学会九州池田記念墓地公園の開発をめぐり、墓苑開発業者等から巨額の賄賂を受け取るなどの不正を働き、九州創価学会の女性幹部と女性問題を起こし、それらの不正や女性問題を隠蔽するためにこれを追及していた会員を除名処分に付したかのような記事を掲載し、山本氏の名誉を毀損しました。よって、株式会社新潮社及び早川清は、山本氏に対し、謹んで謝罪の意を表します。 平成○年○月○日 株式会社新潮社 代表取締役佐藤隆信 「週刊新潮」編集長早川清 山本 武 殿 原告代理人 黒川忠行弁護士の談話  今回の最高裁判所の決定により、新潮社に謝罪広告の掲載と230万円の支払い、コメントを寄せた乙骨正生に55万円の慰謝料等の支払いを命じる判決が確定いたしました。  審理を通じ、本件記事が取材らしい取材もせず掲載された極めて杜撰なものであったことが明らかになりました。週刊新潮は、創価学会を除名された人物のいわば逆恨みからの虚構の話を電話で聞いただけで、簡単にできる裏付け作業すらせずに記事にしました。判決では、山本副理事長の名誉を毀損する事実の全てについて、真実性の証明はなく、真実と信じるについての相当の理由もないと明確に断じております。  また乙骨は、週刊新潮の記者から聞いた裏付けのない話をもとに、自ら調べもしないでコメントしたことが明らかになりました。乙骨は平成18年年末までの過去10年間で新潮社から138回もの取材に応じ、学会に関する悪意に満ちたコメントを述べ、その対価を受領しています。  今回の決定によって、今後、週刊新潮誌上に新潮社側の「謹んで謝罪の意」を表明する広告が掲載されることになります。これは、除名された人物からの一方的な話を「大分創価学会の関係者」なる第三者の話として掲載するという「捏造」とも言うべき報道姿勢や、新潮社が過去にも学会に対する名誉棄損訴訟で法的責任を問われた判決を受けていること、本件記事は中吊り広告の大見出しを用いた宣伝により全国に頒布されている事実等を重くみて、違法性が高いと判断したものであり、極めて妥当な判決です。これを機に新潮社は元より乙骨も深く反省することを望みます。

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