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きょう聖(ねこミミ)

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2010年03月23日
XML
テーマ:ニュース(99942)
カテゴリ:デマ週刊誌
2010年3月23日 22:49:44

 「週刊新潮」が敗訴が確定しましたよ。

 旧秋田経法大めぐる虚偽報道で、最高裁から「損害賠償金約630万円」の支払いと「謝罪広告の掲載」が命じられた。

 「(記事は)伝聞を内容とするものであり、その伝聞元である者に対する取材は、一切行われていない」(東京地裁)

 要するに「妄想」www

 「噂があると述べたときの真実性の立証対象は、噂そのものの存在であって、噂の内容ではない」(裁判で新潮社側)

 後世に残したい“名言”だな。
 「週刊新潮」改め「週間噂話」の言うことは、ひと味もふた味も違う。

 「噂の内容の真実性を立証しなければ賠償責任を負う」(東京地裁)

 ジャーナリズムではない。
 「ちり紙」である。

聖教新聞2010年3月22日付

新潮社の敗訴が確定

旧秋田経法大めぐる虚偽報道
 最高裁

 「週刊新潮」に掲載された虚偽の報道で名誉を傷つけられたとして、秋田市のノースアジア大学(旧秋田経法大学)と同大学理事長が発行元の新潮社側に損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁判所第1小法廷(桜井龍子裁判長)は21日までに、新潮社側の上告を退ける決定をした。

 新潮社側に対し計約630万円の支払いや、週刊新潮と秋田魁新報での謝罪広告掲載を命じた二審・東京高裁判決が確定した。決定は18日付。

 問題の虚偽報道(週刊新潮2007年11月8日号)は、あたかも理事長がクーデターを起こして前理事長を辞めさせたり、創価学会の意向を受けて同大学を乗っ取る計画を進めているかのような事実無根のデマを掲載したもの。」

 裁判で新潮社側は「噂があると述べたときの真実性の立証対象は、噂そのものの存在であって、噂の内容ではない」と主張したが、一審・東京地裁は「噂の内容の真実性を立証しなければ賠償責任を負う」と排斥。

 その上で、「大学が創価学会に乗っ取られようとしている」という噂については、「推測に基づくもの」「証拠は見当たらない」「伝聞を内容とするものであり、その伝聞元である者に対する取材は、一切行われていない」と新潮の杜撰な編集姿勢を厳しく糾弾した。

 また「理事長がクーデターを起こした」等の虚偽報道についても「情報源がいかなる人物であるかが全く明らかではない」「(伝聞元への)取材は一切行われていない」と一刀両断した。

 二審・東京高裁の判決において、新潮社は「このような事実は全くありませんでした」「陳謝の意を表しますとともに、今後二度とこのような誤りを犯さないことを誓約します」との謝罪広告を掲載するよう命じられていた。








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最終更新日  2010年03月23日 22時52分24秒



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